社団法人と財団法人の違い
社団法人と財団法人は、目的と内容が違います。
社団法人とは・・・
一定の目的のもとに結合した「人」から成り立ち、団体として組織や意思などをもって、1つの社会的存在として行動する組織のこと。営利目的ではない法人のことです。
出典:内閣府パンフレット
財団法人とは・・・
一定の目的のもとに拠出された「財産」の集まりであって、公益を目的として管理運営されている組織のこと。財産の運用を目的とする法人のことです。
出典:内閣府パンフレット
それぞれの活用例
では、実際にどのように活用されているのでしょうか?
社団法人は、複数名で何かを行う際、その団体や組織が1つの法人格として活動をしたいような場合に活かすことができます。
例としては、○○学会、○○協会、○○大学同窓会などで、「社団法人」という組織体にすることで、その団体名義で銀行口座を開設したり、事業運営のためにオフィスを借りたり、事務スタッフを雇用したりすることが可能となります。
一方、財団法人は、例えば自分の財産を何らかに運用してほしい場合に活かすことができます。
具体的に例えていうと、お金や土地などの財産があって社会貢献したいけれど、時間がない、手段も分からない…などで財産を有意義に利用できない場合、自身の目的にあった公益活動をしている「財団法人」に財産を寄付すれば、有効に、効率よく財産利用と社会貢献することができるようになります。
信頼できる他者が身近にいたり、探し出せたとしても、寄付した財産の使途を把握することは意外と難しいものです。このような時、「財団法人」に財産を委ねることによって、その方の意思が有意義に反映されます。
例えば、高齢で後継者がいない研究者が「自分の遺産などを○○の発展のために・・・」と思って財団法人を設立する場合などに、大いに活用できる制度で、「信託」のようなことになります。
公益法人と一般法人の違い
2008年からの公益法人改革により、この「社団法人」と「財団法人」は4つの法人格となり、2階建ての制度になりました。
1階部分:登記のみで設立できますが、「公益法人」とは名乗ることができません。
2階部分:公益認定のハードルは高いですが、「公益法人」と名乗ることができます。
上の図で説明した通り、一般社団法人や一般財団法人は登記手続きをすることで設立できますが、「公益社団法人」や「公益財団法人」は内閣府に設置された公益認定等委員会と各都道府県知事に公益性を認めて(「公益認定」)もらわなければいけないことになっています。
この2階建て制度は、かつての所管官庁公務員出身の天下り先となっていた公益法人の是正の一環でもありましたが、自由な活動や財産の社会的な活動を促進する一方、悪用される懸念も多分にあるので、それぞれの法人の目的や運営、活動をよく把握しなくてはなりません。
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