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海外赴任後に支払う日本払いの賞与の源泉所得税

記事作成日2017/02/21 最終更新日2017/02/21

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【はじめに】
今回は海外赴任後に支払う日本払いの賞与に関する所得税についてお話しします。

【前提】
海外駐在員の現地赴任日が×2年4月1日、賞与支給日が×2年6月10日、賞与支給対象期間が×1年10月1日から×2年3月31日とします。

【考え方】
1年以上の予定で赴任している場合、×2年6月10日現在、駐在員は日本の所得税法上の非居住者にあたります。
しかし、当該賞与は駐在員の×1年10月1日から×2年3月31日の日本法人での労働の対価として支払いをしますので、会社は20.42%を源泉(天引き)した残額を駐在員に支払い、源泉額を原則翌月10日までに税務署へ納付することとなります。

【シンガポールで勤務する駐在員の場合】
当該駐在員は、×2年4月1日からシンガポールに赴任しているため、×2年6月10日に受け取る賞与について、シンガポールの所得税が課税されてしまうのではと心配されるかもしれません。
しかし、シンガポールの所得税の課税の範囲は、シンガポール国内で発生した所得のみとされています。
今回の賞与は、日本法人で勤務したことによる労働の対価と解釈されますから、シンガポール国外で発生した所得とされ、シンガポールでは課税されません。
なお、勤務する国によって所得税法が異なりますので、ご注意ください。

【源泉徴収を失念した場合】
給与を支払う会社に対して延滞税と不納付加算税が課されます。会社側にペナルティーが課されますので、注意が必要です。
特に初めて駐在員を海外へ送り出す会社の方は、他にも様々な論点がありますので、国際税務に強い事務所にご相談されることをお奨めします。TOMA税理士法人では、国際税務の専門家が対応させて頂きます。

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