BLOG

専門家によるブログ

海外展開企業向け会計&税務情報

敷金の仕訳例

記事作成日2017/02/21 最終更新日2017/02/21

X
facebook
copy

[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【はじめに】
今回は、日本で事務所を賃借する際に生じる敷金の仕訳例をご説明します。また、シンガポールの敷金処理に関する実例もお話します。

【設例】
×1年12月1日から×6年11月30日までの5年契約、敷金1,200,000円(うち、20%は償却)、礼金240,000円、仲介手数料420,000円、決算日は12月末とします。

実際の記帳に際しては、事前に賃貸借契約書で契約条件及び金額を確認してください。契約内容によって処理が変わりますので注意が必要です。

【一般的な敷金の仕訳(日本の場合)】

○×1年12月1日

(借)差入保証金 960,000円  (貸)現金預金 1,200,000円
(借)長期前払費用 240,000円
→敷金のうち、契約書上将来返却されるとされている金額については費用にはできません。かならず資産勘定で処理をしてください。差入保証金勘定が良く使われます。
また、償却金額については、手元へ戻ってこない金額であるため、費用として処理することとなります。しかし税法上、20万円を超える繰延資産の償却については契約期間で、または契約期間が5年を超える場合は5年で処理するように定められているため、長期前払費用勘定を使って、契約期間(月割)ごとに費用にする処理が良く行われています。なお、あくまでも税法に従った処理なので、監査法人による監査を受けている場合は、一括費用処理と行い、法人税の申告書で調整をするというケースも出てくるかもしれません。

(借)長期前払費用 240,000円 (貸)現金預金   240,000円
→礼金も上記の償却金額と同様、費用として処理します。税法上の取扱いも同様です。

(借)支払手数料 420,000円  (貸)現金預金   420,000円
→不動産屋さんへ支払う手数料も費用として処理します。消費税課税取引となり、一般的に支払手数料勘定を使って処理をするケースが多いです。

○×1年12月31日
(借)長期前払費用償却 4,000円  (貸)長期前払費用 4,000円
(借)長期前払費用償却 4,000円  (貸)長期前払費用 4,000円
→上記の敷金償却及び礼金に関する処理です。240,000円を60ヶ月で割って、1ヶ月相当分を費用とします。

○×2年12月31日
(借)長期前払費用償却 48,000円  (貸)長期前払費用 48,000円
(借)長期前払費用償却 48,000円  (貸)長期前払費用 48,000円
→上記の敷金償却及び礼金に関する処理です。240,000円を60ヶ月で割って、12ヶ月分相当を費用とします。

○×3年12月31日から×5年12月31日(下記の仕訳を毎回行う)
(借)長期前払費用償却 48,000円  (貸)長期前払費用 48,000円
(借)長期前払費用償却 48,000円  (貸)長期前払費用 48,000円
→上記の敷金償却及び礼金に関する処理です。240,000円を60ヶ月で割って、12ヶ月分相当を費用とします。×3年末に48,000円、×4年末に48,000円、×5年末に48,000円です。

○×6年11月30日
(借)長期前払費用償却 44,000円  (貸)長期前払費用 44,000円
(借)長期前払費用償却 44,000円  (貸)長期前払費用 44,000円
→上記の敷金償却及び礼金に関する処理です。240,000円を60ヶ月で割って、11ヶ月分相当を費用とします。この仕訳は×6年12月末に行われることが多いかもしれません。

○×6年12月15日(物件明け渡し時)
(借)未収入金 960,000円  (貸)差入保証金 960,000円
→物件の明け渡しが完了すると、賃借人は賃貸人に対して敷金の返還請求ができます。物件明渡後は、賃料滞納に伴う担保としての差し入れ機能がなくなるとともに、賃貸人の資力に不安がある場合に貸倒引当金を設定できるよう、金銭債権たる未収入金で処理するケースがあります。監査法人による監査を受けている場合は、監査人に相談されると良いかもしれません。貸借対照表の区分も固定資産から流動資産へ移動します。

○×7年1月10日(敷金回収時)
(借)現金預金 960,000円  (貸)未収入金 960,000円
→原状回復費用について、敷金からの差し引きがなかったという前提の仕訳です。

【一般的な敷金の仕訳 シンガポールの場合】
では、シンガポールの場合はどうでしょうか。
まず、敷金の償却や礼金という取り決めを見かけません。このため、敷金(12,000SGD)と手数料(5,250SGD)のみを前提に仕訳例を記載します。
なお、シンガポールでは法律の取り決めが日本と異なります。
日本は借地借家法が前提となりますが、シンガポールでは借地借家法に相当する法律があるとは聞いたことがなく、全般的に貸主有利のケースが多いと感じます。
契約の際には契約書をよく読んで、わからない点は業者の方に確認を求めることをお薦めします。

○×1年12月1日
(Dr)Guarantee deposit 12,000SGD (Cr)Bank deposit 12,000SGD
(Dr) Commission fee 5,250SGD     (Cr)Bank deposit 5,250SGD
→考え方は日本の場合と同じです。勘定科目名はわかりやすい名称であればこだわる必要はありません。

○×7年1月10日(敷金回収時)
(Dr)Bank deposit 12,000SGD  (Cr)Guarantee deposit 12,000SGD
→原状回復費用について、敷金からの差し引きがなかったという前提の仕訳です。

【国際税務メルマガのご案内】

弊社では月1回程度、国際税務に関する事項をブログで配信しております。最新情報もチェックできます。

メールマガジン 「国際税務!ココが知りたい」の登録はこちらになります。

http://www.toma.co.jp/mail-magazine/

【Facebook ページ Toma Global Service】

https://www.facebook.com/Toma-Global-Service-452415411609351/

【Facebook ページ Tomaコンサルタンツグループ】

https://www.facebook.com/tomaconsul/

【Japan Tax Guide ? for Beginners ? 英語による日本の税務の説明ブログ】

https://toma.co.jp/category/blog-jtg/

【TOMAグループお薦めセミナー】

3月24日(金) 15:00~17:30

ミャンマー進出への留意点!セミナー

https://toma.co.jp/seminar/h290324/

3月27日(月) 15:30~17:30

【シンガポール会場】平成29年度 日本の国際取引に関する税制改正セミナー

https://toma.co.jp/seminar/sin04/

4月12日(水) 15:00~17:00

平成29年度 法人の国際取引に関する税制改正セミナー

https://toma.co.jp/seminar/h290412/

【弊社サービスのご案内】

シンガポール日本企業様向けセカンドオピニオンサービス 月額400SGDより。

お問い合わせは、https://toma.co.jp/contact/まで。