[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
【はじめに】
今回は、タックス・ヘイブン対策税制の改正についてお話を致します。
TOMAグループでは、かねてから国際動向についても注視しており、事前にタックス・ヘイブンの改正が予想されていたため、過去の本ブログでも解説記事を掲載しております。
下記のブログも合わせてご覧ください。
タックスヘイブン税制 見直しの議論 その1 Anti-Tax Haven (CFC) Rules Part 1 【TOMAシンガポール支店 日本公認会計士駐在の税務会計事務所】
タックスヘイブン税制 見直しの議論 その2 Anti-Tax Haven (CFC) Rules Part 2 【TOMAシンガポール支店 日本公認会計士駐在の税務会計事務所】
【TOMAグループ のメールマガジン「国際税務!ココが知りたい」より】
Q: 平成29年度税制改正大綱によるとタックス・ヘイブン対策税制の見直しが行われるそうですが、改正内容を教えてください。
A: 対象となる外国子会社の範囲が広くなり、また、相手国の税率のみを基準とする考え方ではなくなります。
タックス・ヘイブン対策税制とは、軽課税国に所在する子会社を利用して租税回避を図る行為を規制するために、一定の条件に該当する外国子会社の所得を、日本の親会社の所得とみなして合算し、日本で課税する制度です。
今回の改正では、外国子会社の税率や会社全体の事業実体の有無による判定に加え、個々の所得の内容や稼得方法によっても判定されることになります。主な内容は次の通りです。
(1)対象となる外国子会社は、50%超の株式保有を通じた連鎖関係があるものとされ、また、資本関係が無くても、実質的な支配関係にある外国法人は対象に加えられる。
(2)税率20%未満の国に所在する外国子会社の場合、実体ある事業からの所得(能動的所得)については合算対象外とされ、利子、配当及び無形固定資産の使用料等の受動的所得については、日本の親会社の所得に合算される。(少額免除規定あり)
(3)これまで、タックス・ヘイブン対策税制が適用されなかった税率が20%以上30%未満の国に所在するケースでも、ペーパーカンパニーなど、特定の外国子会社の所得については、日本の親会社の所得に合算される。
上記の改正は、外国子会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
これまで、香港やシンガポールが代表的なタックス・ヘイブン対策税制対象国でしたが、今後は、税率が20%以上30%未満のタイ、ベトナム、英国、マレーシア、オランダなども場合によっては合算課税の対象となってきますので注意が必要です。
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