[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
【概要】
日本の親会社がシンガポール子会社を持っている場合、日本に住んでいる役員や従業員をシンガポール子会社の役員に選任する例があります。
シンガポール子会社の役員に対して役員報酬を支払う場合、シンガポール非居住者とされる役員に対しては、現状22%の源泉所得税を差し引き残額を役員に支払います。
差し引いた源泉所得税は、債務発生日から翌々月の15日までにシンガポール税務当局(IRAS)へ納付しなければなりません。
源泉税率は、シンガポール所得税の最高税率が適用されますので、所得税法の改正により最高税率が上がれば、役員報酬の源泉税率も上がることになります。
2016年1月1日以降、源泉税率は22%に上がっています。ご注意ください。
【シンガポールの非居住者とは?】
シンガポールの非居住者とは、その年の1月から12月までの間、シンガポールの滞在日数が183日に満たない者をいいます。
つまり、シンガポール法人の役員で、シンガポール滞在日数が183日に満たない場合は、シンガポール非居住者とされ、上記の源泉徴収の対象者となります。
シンガポール税務当局(IRAS)のウエブサイトでは下記のように説明されています。
A company director who is physically present in Singapore for less than 183 days in the year preceding the Year of Assessment (YA) is a non-resident director.
The remuneration of a non-resident director is subject to withholding tax.
【申告方法、支払方法】
源泉所得税の申告は、2016年7月1日から電子申告で行いますので、対応できるよう事前準備が必要です。
また、お支払い方法はGIRO(銀行口座からの自動引き落とし)が便利です。こちらもGIRO設定の事前手続きが必要です。小切手で支払うよりも支払期限が後の日付となり、GIRO設定に関し手数料も徴収されません。
【シンガポール税務当局(IRAS)のウエブサイト】
https://www.iras.gov.sg/IRASHome/Other-Taxes/Withholding-Tax/
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