[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
【はじめに】
日本の会社のほとんどが代表取締役を選任していますが、シンガポールではどうでしょうか?今回はシンガポール法人における取扱いについてご説明します。
【日本の場合】
取締役会を設置している会社においては、取締役の中から代表取締役を選定する必要があります(会社法第362条第3項)。
また、取締役会を設置していない会社においても、取締役の中から代表取締役を選定することを定款で定めることができます(第349条第3項)。
取締役の中から代表取締役を選任するというスタイルでは共通しています。
日本のほとんどの株主会社は、社長とよばれる会社の長が代表取締役として選任されているのが実情です。
【シンガポールの場合】
シンガポール会社法では、代表取締役の選任について求めていません。なお、任意でCEO(Chief Executive Officer)やManaging Directorという名称で選任をすることができます。
なお、日本とことなり、取締役(Director)から選任するほか、従業員や一定の契約があるものから選任することも許容されています。
CEOやManaging Directorの権限や義務については、定款や決議によって定めることとなっていますので、日本の代表取締役のような広い権限が付与されているとは限りません。
なお、日系企業のシンガポール法人は、社内の上下関係を示すためか、CEO(Chief Executive Officer)やManaging Directorを選任して登記をしているケースが一定数あります。
【実務への影響】
大きな影響はありませんが、シンガポール人とお話しする際に、代表取締役を当然選任するものだと思い込んで話をすると、話が食い違うことがあるかもしれません。
プチ情報として頭の片隅に入れていただければ十分だと思います。
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