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必見!経営改善サポート保証(コロナ対応)制度が延長になりました!

記事作成日2022/05/10 最終更新日2022/05/13

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コロナの長期化に伴い中小企業の資金繰りが非常に逼迫しています。このような中、伴走支援型特別保証制度に次いで、経営改善サポート保証制度の改定がありました。

多くの中小企業はコロナの影響で多額の負債を抱えました。最近はコロナに加え、急激な資材の高騰が中小企業の収益と資金繰りに大きな悪影響を与えています。政府は中小企業の今後の資金繰りを支える意味で、経営改善サポート保証制度の取扱期間を2023年3月末まで延長しました。今後の資金繰りが厳しいと思われる方は最後まで是非お読みください。

経営改善サポート保証(コロナ対応)制度とは?

経営改善サポート保証制度とは、経営サポート会議(※)や中小企業活性化協議会等の支援により作成した経営改善・再生計画に基づき、中小企業が経営改善・事業再生を実行するために必要な資金を、信用保証協会の保証付き融資で支援し、経営改善・事業再生の取組を後押しする制度です。

引用:中小企業庁「経営改善サポート保証(感染症対応型)制度について
※2022年4月より中小企業再生支援協議会は中小企業活性化協議会へ改組

条件によっては、信用保証協会が融資額の100%を保証しますので、金融機関は貸し出しに対しても積極的になります。また中小企業は経営改善のための計画を策定する必要があるので、改めて自社を客観的に俯瞰し、経営改善のためにいま何をすべきかが見えてきます。

経営サポート会議とは

信用保証協会が事務局役となり、経営改善に取り組む中小企業と取引金融機関とが一堂に会し、経営改善計画などの情報共有や意見交換、計画の同意の取り付けを行います。会議の進行や取りまとめは信用保証協会が行ってくれます。

・経営改善サポート保証の対象となる事業者と制度
・対象となる事業者

次のいずれかの計画(当該計画に関わる債権者全員の合意が成立したものに限る)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行および進捗の報告を行う中小企業者

・独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画
・認定支援機関(産業復興相談センターを含む)の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画
・私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
・経営サポート会議による検討に基づき作成または決定された事業再生の計画 など

制度の概要

補証限度額 2億8,000万円(一般の普通・無担保保証とは別枠)
補証割合 責任共有保証(80%保証)。ただし100%保証およびコロナ禍のSN5号からの借換については100%保証。
補証料率 0.2%(国による補助前は原則0.8%-1.0%)
金利 金融機関所定
保証期間 15年以内
据置期間 5年以内

セーフティネット保証5号(SN5号)からの借換については信用保証協会が100%保証します。また保証料率が原則0.8~1.0%が0.2%と大幅に減額されております。また据え置き期間も5年以内となり、資金繰りを安定させる効果があります。

実際に利用するには?

実際に利用する場合、下記の流れとなります。すぐに融資を受けられるわけでありませんので注意が必要です。

・金融機関の担当者と信用保証協会に相談
・経営改善計画書の作成
・経営サポート会議で各金融機関から経営改善計画書の同意を得る
・同意成立後、事業者は計画を実行する
・金融機関は融資を実行
・保証協会は実行した融資に対して経営改善サポート保証を実施
・事業者は四半期毎に金融機関へ報告する

TOMAコンサルタンツグループには、本制度を活用する条件の1つである認定支援機関(TOMA税理士法人)があり、認定支援機関と一緒に経営改善計画書を作成し、信用保証協会にバンクミーティングの申し入れをすることも可能です。

また経営改善計画書の作成に係る費用についても、経営改善計画策定支援(通称:405事業、センター事業)の補助金を活用すれば、費用の2/3(上限300万円)が補助されます。その補助金のサポートもTOMAでは提供しております。

これからの資金繰りや経営改善計画書の作成、金融機関との交渉にご不安をお持ちの方は是非TOMAコンサルタンツグループのコンサル部までご連絡ください。

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