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【国債の種類によって相続手続きが違います!】国債の相続税評価額の計算方法について解説

記事作成日2022/09/05 最終更新日2023/10/17

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国債は有価証券の一種であり、亡くなった方が国債をお持ちだった場合、相続財産に含まれます。有価証券(国債等)や不動産(土地建物等)など現預金以外の相続財産は、遺産分割協議や相続税の計算をするにあたり、相続発生時点の時価を算定する必要があります。

今回は、国債の種類と、相続税評価額の計算方法について解説します。

国債とは

国債は、国が発行している債券です。国債には償還期限と利率が設定されており、国が償還(元本の支払い)と利子の支払いを行います。国債は、有価証券の部類に含まれますが、その中でも株式などとは異なります。良い点としては、償還期限まで保有すれば元本が保証されるという特徴がありますが、一方で償還期限を待たずに中途換金すると元本割れしてしまうリスクもあります。

国債には、主に以下の種類があります。


・利付国債

半年ごとに利子を受け取ることができ、償還時に元本が全額戻ってくる国債です

・割引国債

あらかじめ利子相当分を額面金額から差し引いた価格で発行され、償還時に額面金額を受け取ることができる国債。償還までの間に利子を受け取ることはありません

・個人向け国債

利付国債のうち、個人だけが購入できる国債。発行後1年が経過すると途中解約ができ、また、名義人が亡くなり相続が発生した場合は、発行後1年を経過していなくても中途換金ができます

国債は、遺産分割および相続税課税の対象となる財産です。遺言書があればそれに従い、遺言書がない場合は、相続人が遺産分割協議をして、誰が国債を相続するかを決めていきます。その際、①国債の名義人を被相続人から相続人に変更して引き継ぐ方法②国債を中途解約してから相続する方法のいずれかを取ることになります。

国債の相続税評価額の計算方法は、国債の種類で異なります。

国債を金銭で評価する方法は、以下のように国債の種類によって異なります。

・利付国債の相続税評価額

相続発生日の最終価格+既経過利息の額 
※既経過利息とは、前回の利払い日から相続発生日までの利息(源泉所得税相当額を引いた金額)のこと。

・割引国債の相続税評価額

取引所が公表する相続発生日の最終価格

・個人向け国債の相続税評価額

額面金額+経過利子相当額-中途換金調整額
※経過利子相当額とは、前回の利払い日から相続発生日までの間に発生した利子相当額(税引き前の金額)のこと。中途換金調整額とは、個人向け国債を満期前に解約する場合に発生する調整額のこと。

国債の分割は購入単位ごとに行います。国債は、法律によって購入単位が決められており、購入単位未満で分割することはできません。単位ごとに相続人に分割されることになります。また、預貯金での相続であれば、金融機関から相続人の口座に振込みをしてもらえますが、有価証券を相続する際には、相続人が有価証券用の口座を開設する必要があります。

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