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遺言書にはどんな内容が書けるの? 法的な効力が認められる内容とは

記事作成日2021/08/25 最終更新日2023/10/17

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スムーズな相続に欠かせない遺言書。

遺言書には、基本的に何を書いても問題はありません。ただし、書くことで法的拘束力を持つ内容は、限られています。また、形式上の誤りがあった場合には、無効になることがあるので注意が必要です。せっかく書いた遺言書、きちんと法的に有効なものとして活用したいですよね。

今回は、遺言書の内容に関するルールについて解説します。

遺言に記載して法律効力を生ずる内容とは

「遺言書には、誰にどの財産を分けるかが書いてある」というイメージの方が多いかと思います。大まかにはその通りで、遺言書に書くことで法的拘束力を持つものは、財産や身分、遺言の執行に関することに限定されています。
これらは法的に定められた『遺言事項』に該当します。

例えば、以下のようなものがあります。
・非嫡出子の認知(民法781条2項)
・未成年後継人や後見監督人の指定(民法839条1項、民法848条)
・相続人の排除や取り消し(民法893条、 894条2項)
・相続分の指定、指定の委託(民法902条)
・遺産分割方法の指定や遺産分割の禁止(民法908条)
・遺贈に関すること(民法964条)
・生命保険の受取人変更(保険法44条1項)
・遺言執行者の指定(民法1006条1項)
・特別受益の持ち戻し免除(民法903条3項)

こちらは、法律によって法的拘束力が生じる記載として認められています。

一方で、遺言書に記載しても法的に意味がないものもあります。『家族みんなで助け合って仲良く暮らすように』『兄弟みんなでお母さんのことを支えてあげるように』などといったメッセージは、法的拘束力を持ちません。

遺言書が形式不備により無効にならないためにも

では、遺言書に書いてある財産や身分、相続についての内容が、必ず効力を生ずるかといえば、そうではありません。その遺言書が民法に則った正しい記載ができているかも問われます。
例えば以下のような観点でチェックしてみましょう

・パソコンで作成していませんか?
『自筆証書遺言』であれば、遺言者が遺言内容、自身の名前、作成日を自筆で記し、捺印していなければなりません。財産目録以外は、自筆であることが条件となるので、財産目録以外の部分をパソコンで打った自筆証書遺言は残念ながら無効となります。

・修正印は押してありますか?
また、自筆証書遺言に訂正や加筆をするときには、単に二重線などで元の文章を取り消して、上に書き足しただけでは形式不備となります。訂正したところに印鑑を押し、さらに遺言書の中で、どの場所の文字を訂正したか、何文字削除し、何文字新たに書き加えたのかなどを付記、署名しなければなりません。

いかがでしたでしょうか? 遺言書には、法的拘束力が発生する内容や要件が決まっています。法律に則った形式で記載しなければ、単なる書き置きになってしまいます。相続対策のためにせっかく作成した遺言書が要件の不備により無効とならないためにも、確実性の高い公正証書遺言で作成することがおすすめです。

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