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70歳までの就業機会確保が令和3年4月から努力義務化

記事作成日2021/02/16 最終更新日2021/02/16

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<この記事のPOINT>

・70歳までの就業機会の確保について、選択肢の中からいずれかの措置を講じる
・働く意欲がある高年齢者が能力を十分に発揮し、活躍できるような環境整備を図る

現行の高年齢者雇用確保措置

現行の高年齢者雇用安定法では、65歳までの雇用を確保するため、

(1)65歳までの定年引上げ
(2)65歳までの継続雇用制度の導入
(3)定年廃止

以上、いずれかの措置を講じることを義務付けています。

70歳までの就業機会確保のポイント

令和3年4月1日の法改正により、70歳までの就業機会確保が努力義務化されます。対象となる事業主は「定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主」または「65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主」となっており、対象となる措置は次のとおりです。

・対象となる措置(努力義務)

※(1)~(5)のいずれかを選んで対応する

(1)70歳までの定年引き上げ
(2)定年制の廃止
(3)70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5)70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※(4)と(5)については過半数労働組合・過半数代表者の同意を得て導入

また、70歳未満で定年及び事業主都合により離職する高年齢者等については、事業主が再就職援助措置を講じる努力義務および多数離職届出を行う義務の対象とするなど、対応すべき点が今までより増えてきます。

今回の法改正で70歳までの就業機会確保を行うにあたっては、働く意欲がある高年齢者が能力を十分に発揮できるように、賃金・評価などの人事制度の見直しを検討することも大事なポイントになります。人事制度の見直しは、同一労働同一賃金への対応なども必要になるため、専門家からのサポートを受けることをお勧めします。

TOMAでは、就業規則の改定および人事制度の見直しなどを承っておりますので、お気軽にご相談ください。