働き方の多様化に伴い、特定の企業に所属せず個人で働くフリーランスの労働者が年々増えています。そうしたフリーランスの労働者が事業者として安定的に働くことができる環境を整備するため、2023年4月、フリーランス保護法(フリーランス新法)が制定されました(2024年11月施行)。
具体的には、「フリーランスと企業などの発注事業者の間の取引の適正化」および「フリーランスの就業環境の整備」を目的としています。
フリーランス事業者に各種業務を業務委託している方も多くいらっしゃると思いますが、本法律には罰則もあり、11月の施行にあたり漏れのない対応が必要です。今回のブログでは、フリーランス保護法の背景や目的のほか、具体的な義務項目や罰則について解説します。
目次
フリーランス保護法とは
背景と目的
フリーランス保護法が制定された背景には、日本での働き方が多様になってきた点が挙げられます。会社のルールに縛られず働きたい方や高い報酬を求めて独立しフリーランスとして働くケースも増えてきました。
一方、フリーランスは組織に所属する従業員よりも不安定な立場にあります。契約が打ち切られたり、仕事が無くなることを恐れて、発注元の言いなりになって劣悪な条件で仕事を受けるようなことがあってはなりません。
フリーランス保護法では、発注者間でのトラブルを防ぎフリーランスの労働者がより働きやすい環境を実現するために、主に以下のような措置を講じることが定められています。
◆書面等での契約内容の明示
◆報酬の60日以内の支払い
◆募集情報の的確な表示
◆ハラスメント対策
対象範囲
この法律では、フリーランス労働者を「特定受託事業者」と定義しています。フリーランス保護法2条1項によると、「特定受託事業者」に該当するのは以下のケースとされています。
① 従業員を使用しない個人(同項1号)
② 代表者1人以外に他の役員(理事・取締役・執行役・業務執行社員・監事・監査役またはこれらに準ずる者)がなく、かつ従業員を使用しない法人(同項2号)
※独立した事業者でも従業員を雇っていたり、あるいは一般の消費者がフリーランスに業務を委託する場合は適用されません。
※従業員を雇用している場合でも、その従業員が週労働20時間以上かつ、31日以上の雇用見込みがない場合は、「従業員に該当しない」とみなされ、特定受託事業者として扱われます。
フリーランス保護法の適用範囲は、「特定受託事業者」が受託(受注)する業務に関する取引になります。
なお、フリーランス保護法が2024日11月1日から直ちに適用されるのか、2024年11月1日以降に契約更新する業務委託契約から適用されるのか、2024年6月時点では発表されていません。
フリーランスの定義
また、厚生労働省の「フリーランスガイドライン」では、フリーランスについて「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」と定義しています。
例えば、真っ先に思い浮かぶデザイナーやカメラマン、ライターなどのクリエイティブ関係職種以外にも、ITエンジニア関係であればシステムエンジニア(SE)、建設業関連であれば大工などの一人親方が該当します。それ以外にも、美容師、マーケター、税理士や社会保険労務士など請負契約や業務委託契約で働く、いわゆる個人事業主のことを指します。
フリーランス保護法の具体的な義務項目と必要な対策
具体的に、企業はフリーランスに業務委託をする際、以下の義務が発生します。下記の通り発注事業者が満たす要件に応じて、フリーランスに対しての義務の内容が異なります。
発注事業者 | 義務項目 |
・フリーランスに業務委託をする事業者 ・従業員を使用していない ※フリーランスに業務委託するフリーランスも含まれます。 | 以下①が該当 |
・フリーランスに業務委託をする事業者 ・従業員を使用している | 以下① ② ④ ⑥が該当 |
・フリーランスに業務委託をする事業者 ・従業員を使用している ・一定の期間以上行う業務委託である ※「一定の期間」は、③は1か月、⑤⑦は6か月です 。 契約の更新により「一定の期間」以上継続して行うこととなる業務委託も含みます。 | 以下①②③④⑤⑥⑦が該当 |
① 書面等による取引条件の明示
発注事業者がフリーランスに業務委託をする際、フリーランスの給付の内容、報酬の額等を明示しなければなりません。なお、フリーランス間の受発注であっても、本遵守事項は適用されます。
業務委託事業者が明示しなければならない事項
◆業務の内容
◆報酬の額
◆支払期日
◆発注事業者・フリーランスの名称
◆業務委託をした日
◆給付を受領/役務提供を受ける日
◆給付を受領/役務提供を受ける場所
◆(検査を行う場合)検査完了日
◆(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項
② 報酬支払期日の設定・期日内の支払い
従業員を使用している発注事業者は、フリーランス事業者からの成果物を検品後、60日以内にできる限り早く報酬を支払わなければなりません。
「月末締め&翌月末払い」とする場合は最大でも60日以内での支払いとなりますが、「月末締め/翌々月15日払い」などとしてしまうと、最大75日の期間が開くことから、上記遵守事項に抵触してしまいます。
なお、フリーランス事業者への業務委託が、もともと他の企業からの再委託を受けた業務である場合は、支払期限は30日以内のできるだけ短い期間内で定めることができます
③ 禁止事項
業務委託を行う事業者はフリーランスに対して以下に該当する扱いを禁じられています。
業務委託を行う事業者がフリーランスに対して禁止される行為
◆フリーランス側の責めに帰すべき理由のない成果物の受領拒否
◆フリーランス側の責めに帰すべき理由のない報酬の減額
◆フリーランス側の責めに帰すべき理由のない成果物などの返品
◆相場に比べて著しく低い報酬の不当な決定
◆正当な理由のない発注事業者指定商品の購入または役務の利用の強制また、以下の行為によってフリーランスの利益を不当に害してはならないと定めています
◆発注事業者のために、金銭、役務そのほかの経済上の利益の提供を要請すること
◆フリーランス側の責めに帰すべき理由のない給付内容の変更、またはやり直しの要請
いずれの場合も、発注事業者の一方的もしくは不当な理由でフリーランスが不利益を受けないための事項です。
④ 募集情報の的確表示
事業者が広告やSNS、クラウドソーシングサイトなどで業務委託先を募集する場合、以下のような、虚偽の内容や誤解を招く表示は禁止されています。
◆虚偽表示:意図的に実際の報酬額よりも高い額を表示する
◆虚偽表示:実際に募集を行う企業とは別の企業名で募集する
◆誤解を生じさせる表示:当該報酬が確約されているかのように表示する(報酬額の一例という旨を記載しない)
◆古い情報の表示:すでに募集を終了している情報を削除しない
※ただし、当事者の合意に基づき、広告等に掲載した募集情報から実際に契約する際の取引条件を変更する場合は違反になりません。
⑤ 育児介護等と業務の両立に対する配慮
フリーランス事業者からの申し出があった際は、育児や介護等と業務を両立できるよう、必要な配慮をしなければなりません。
⑥ ハラスメント対策に係る体制整備
ハラスメントは、フリーランス事業者の尊厳や人格を傷つける行為として許されません。これにより引き起こされるフリーランス事業者の就業環境の悪化・心身の不調・事業活動の中断や撤退を防止するために必要な措置を講じなければなりません。
⑦ 中途解除等の事前予告・理由開示
フリーランス事業者と契約を解消する場合、労働契約における解雇予告や解雇理由証明書の請求に準じた規律が設けられています。
具体的には、一定期間継続する取引においてフリーランス事業者との契約を解除しようとする場合または契約不更新とする場合には、原則として少なくとも30日前までにその予告をしなければなりません。また、フリーランスから契約解除の理由の開示を求められた場合には速やかに開示する必要があります。
罰則について
フリーランス保護法に違反すると、公正取引委員会ならびに中小企業庁長官または厚生労働大臣により、助言や指導、報告徴収・立入検査などが行われます。なお、命令違反や検査拒否などがあると50万円以下の罰金に処せられることもあります。
また、発注事業者の従業員が違反行為を行った場合は、違反者当人のみならず違反者が所属する法人も罰則の対象となることにも注意が必要です。
まとめ
いかがでしたでしょうか? フリーランス保護法は新しい法律のため、前例がなくどのように対応したらよいか不安に感じている方もいらっしゃると思います。ただ、フリーランス保護法が施行する以前から問題となっているのは、
◆ 一方的に発注が取り消された
◆ 発注事業者からの報酬が支払期日までに支払われなかった
◆ 発注事業者からハラスメントを受けた
などの取引上のトラブルが生じていることです。こうしたトラブルを起こさないための仕組みづくりが発注元に求められます。
特にハラスメント対策については、業務委託契約ではない、通常の雇用契約が適用される従業員と同様の体制整備が求められています。発注元企業の就業規則を見直し、発注元の従業員がフリーランスに対してハラスメント行為がないような規定を追加するなどの対策のほか、発注元において、フリーランスからの相談の窓口設置まで設計する必要があります。
現在、フリーランス事業者に業務を発注している場合や、今後フリーランスへの業務委託を行う可能性が少しでもある企業は、新法施行までにしっかり体制整備をすることが求められます。
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