定期健康診断の診断費用について
Q:定期健康診断の診断費用は会社負担しなければならない?
A:厚生労働省の通達によれば、健康診断の費用については、法律で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然事業者が負担すべきものであるとされています。
過去の通達では、「健康診断の費用については法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然会社が負担すべきものである」とされており、(昭和47年9月18日基発第602号)。また、健康診断に要する費用には、社員が健康診断を受診のために医療機関に出向く交通費等も含まれると解されています。
ただし、費用の負担をすべき健康診断は労働安全衛生法に定める健康診断についてのみです。社員が自ら選択した任意の健康診断を受診する場合には、会社に実施義務は生じないため、その費用については会社が負担する必要はありません。
健康診断の受診費用負担には注意が必要
健康診断の受診費用負担について、従業員とトラブルになるケースもありますので、必要に応じて就業規則に規定する、従業員への周知を徹底するといった対応が望ましいです。
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