同一労働同一賃金とは?
2020年4月1日より「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されることにより、正社員と有期雇用労働者との不合理な待遇差が禁止されました(中小企業は2021年4月より適用)。その大きなポイントは次の2点です。
[1] 不合理な待遇差の禁止
[2] 待遇差の説明義務
均等待遇・均衡待遇について
同一労働同一賃金では、正社員とパート社員の労働条件を比較して、「職務内容」や「職務内容配置変更の範囲」が全く同じであれば、原則として手当を含めた給与水準や福利厚生などあらゆる待遇面について、正社員とパートの待遇に全く差がないこと(均等待遇)が求められます。
一方で、正社員とパート社員を比較して、前述の労働条件に何らかの違いがあるのであれば、その違いに応じた待遇差(均衡待遇)を設けることが可能です。
また、待遇差がある場合は待遇差の内容・理由等について説明することが義務付けられます。
「均等待遇」(差別的取り扱いの禁止) |
(1)職務内容(「業務の内容」及び「責任の程度」) |
(2)職務内容・配置変更の範囲 |
(1)、(2)が同じの場合、待遇について全く同じ扱いをする必要がある |
「均衡待遇」(不合理な待遇差の禁止) |
(1)職務内容(「業務の内容」及び「責任の程度」) |
(2)職務内容・配置変更の範囲 |
(3)その他の事情 |
※(1)~(3)のそれぞれの違いに応じた範囲内で待遇を決定する必要がある |
同一労働同一賃金の対応手順について
同一労働同一賃金の対応手順は次の通りです。
STEP | 内容 |
1 | 労働者の雇用形態を確認する |
2 | 待遇の状況を確認する |
3 | 待遇に違いがある場合、その理由を確認する |
4 | 待遇の違いが「不合理でない」ことを説明できるように整理する |
5 | 法違反が疑われる状況からの早期の脱却を目指す |
6 | 改善計画を立てて取り組む |
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