このたびの九州地方を中心とした豪雨により、被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。被災地の一日も早い復旧を、心よりお祈り申し上げます。
目次
使用者が休業措置を講じる場合の対応
新型コロナウイルスの影響で休業措置を講じた企業も多いと思いますが、これからの季節は台風など自然災害の被害により、休業を検討せざるを得ないこともあるかもしれません。原則不可抗力による休業は手当の支払義務はありませんが、使用者判断や休業を回避するために十分検討をしたか否かにより、手当の支払い義務が生じる場合があります。
休業手当の支払い義務が生じるケース
1. 労働基準法の休業手当とは
休業手当について、労働基準法第26条(以下、「労基法」という)では「使用者の責に帰すべき事由による休業」の場合においては、休業手当の支払い義務が必要と定めており、以下の表のようになっています。
2. 日給月給制の労働者に対する休業手当の算出方法
3. 1日のうち一部休業する場合は?
休業手当は、1日に保障すべき賃金であるため、実労働時間分の賃金が休業手当を上回る場合には休業手当は不要となり、下回る場合はその差額分を支給する必要があります。
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