この記事のPOINT
1. 休業手当が支給されている場合、どう届け出ればいい?
2. コロナ禍の休業で報酬が下がった場合の対応は?
算定対象期間に休業手当が支払われたら?
7月1日時点で休業状況が解消しているかがポイントとなります。
1. 7月1日で休業が解消している場合
4,5,6月のうち休業手当を含まない月を基礎として算出します(休業手当が含まれる月は計算に入れません)。
2. 7月1日で休業が解消していない場合
休業手当等が支払われた月・通常の月も併せて報酬月額を算定します。
コロナ禍で報酬が著しく下がった場合
令和2年4月から令和3年3月までの間にコロナの影響による休業により報酬が著しく下がった方について、通常の随時改定によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられていますが、今般、令和3年4月から令和3年7月の期間についても、特例改定の対象となりました。コロナの影響により報酬が著しく下がった方で次の要件を満たす場合は、特例により標準報酬月額を改定することができます。
ア. コロナ禍による休業が原因で令和2年8月から 令和3年7月までの間に報酬が著しく下がった方
イ. 著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、従前の標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
ウ. 改定について書面によるご本人の同意がある場合
TOMAグループでは、社会保険手続きに関する相談顧問サービスを行っております。ご不明点がある場合はお気軽にお問い合わせください。