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「同一労働同一賃金」 不合理な待遇差は禁止となります

記事作成日2019/04/09 最終更新日2021/04/02

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36協定作成マニュアル

 

パートタイム・有期雇用労働法の施行

2020 年4 月1 日(中小企業は2021 年4月1日)よりパートタイム・有期雇用労働法が施行されます。この法の目的は、同一企業内における正社員とパートタイム社員や派遣社員等非正規社員の間の不合理な待遇差を解消することで、どの雇用形態を選んでも納得が得られる処遇を受けられるようにし、多様で柔軟な働き方を自由に選択できるようにすることです。

同一労働同一賃金とは?

パートタイム・有期雇用労働法の施行に先がけて厚生労働省は、2018年12月28日に「同一労働同一賃金ガイドライン」を発表し、給与・賞与・福利厚生等の待遇をどのように決定すべきかを示しました。
この指針は、正社員・非正規社員間の賃金の決定基準が異なることに対し、単に「非正規社員であること」や「将来の期待役割の違い」といった主観的・抽象的な説明でなく、「職務内容・配置の変更範囲等」の客観的・具体的な実態に照らして不合理なものであってはならないという内容です。

「不合理な待遇差」注意すべきポイント

給与・賞与の額や決定方法や手当のみでなく、福利厚生等の待遇面についても注意する必要があります。

上図のように、パート社員であることのみをもって、欠勤せず所定日数出勤しているのに皆勤手当を支給しないこと、電車通勤なのに通勤手当を支給しないこと、一定の貢献をしているのに賞与を支給しないこと等は不合理と指摘を受ける可能性があります。

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