健康情報等の取扱規程とは
健康情報等の取扱規程とは、労働安全衛生法の改正に基づいて、労働者の健康情報の取得、管理の方法等を定めた規程です。
健康情報等の取り扱いの目的は、労働者への「健康確保措置の実施」や、会社がすべき「安全配慮義務の履行」であり、2019年4月より策定が義務化されました。
取扱規程に定めるべき事項
取扱規程には、健康情報等の「取扱方法」や「取り扱う者」等、次の1~9に掲げる各項目について定めることが必要となります。
項目 | 定める内容 | |
1 | 目的 | 健康診断等の結果、長時間労働者に 対する医師による面接指導やその事 後措置の実施等 |
取扱方法 | 収集、保管等の取扱方法 | |
2 | 取り扱う者 | 人事、上長等の取り扱う者 |
取り扱う者の権限 | 直接取り扱う、情報の収集を行う等の権限 | |
取り扱いの範囲 | 一般健康診断の結果等の範囲 | |
3 | 目的等の通知方法 | 口頭、書面等通知方法 |
本人の同意取得 | 必ず書面でサインをもらう等の方法 | |
4 | 適正管理の方法 | 漏洩等のリスク防止の為の管理方法 |
5 | 開示、訂正等の方法 | 情報開示等の請求があった場合の対応方法 |
6 | 第三者提供の方法 | 本人の同意を得て提供する場合は、 記録を作成し、保存する等 |
7 | 事業承継、組織変更に伴う引継ぎに関する事項 | 情報を取り扱う者に変更があった場 合、安全管理措置を講じた上で引き 継ぐ等 |
8 | 取扱いに関する苦情処理 | 苦情等を受け付ける窓口、苦情処理の方法 |
9 | 労働者への周知の方法 | 掲示や備え付け等方法 (後述) |
健康情報等に関し、誰でも知ることが出来る環境下では、労働者が会社に対し、健康上の不安を相談することが出来ません。会社が厳格に健康情報等の取扱いを規程に明記し、労働者の不安を取り除くことが重要です。
取扱規程の策定手順と周知
取扱規程については、次のステップでの策定が求められますので、ご注意ください。
(1)健康情報等取扱規程の原案を作成 ▼ (2)常時使用する労働者により、以下の通り異なる 50人以上:衛生委員会等で内容の議論、労使の協議 50人未満:代表となる労働者との労使の協議 ▼ (3)策定 |
また、取扱規程に法的な効力を発揮させるためには前述9の労働者への周知が必要です。周知を徹底しましょう。
周知方法の具体例 |
● 常時作業場の見やすい場所に掲示、または備え付ける。 ● 社内メールやイントラネットに掲載する。 ● パンフレット・冊子として労働者に配布する。 ● 社内研修を通じて周知する。 等 |
違反時には罰則があります
健康情報等は不適切な情報管理を行うことによって、個人情報保護法の罰則(6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)等の対象となる可能性があります。
TOMAでは、健康情報等の取扱規程の作成についてご相談を承っております。
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