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院長夫人の税金教室  ~テーマ3.配偶者控除が変わります~

記事作成日2017/09/23 最終更新日2020/07/02

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平成30年から、配偶者控除の仕組みが変わります。

配偶者控除とは、配偶者が専業主婦やパート勤務のように収入が少ない場合、納税者本人の税金が少なくなりますよ、という仕組みです。よく「夫の扶養の範囲内で働きたい」と言われることがありますね。クリニックのように女性の多い職場ではよく話題になるのではないでしょうか。そのような質問に備えて少し予習しておきましょう。

配偶者控除には、
1. 配偶者控除(専業主婦や勤務時間が少なめの方向け)
2. 配偶者特別控除(少し勤務時間が長めの方や、時給が高めの方向け)
の2種類があります。この内容が少し変わります。
減税になるの?増税になるの? 実は個々人の事情によってどちらになるか変わってきます。
では改正前と改正後で比較してみましょう。

改正前(平成29年)までは次のとおりでした。
【1. 配偶者控除】
奥様の所得が38万円以下(給与収入103万円以下)の場合、ご主人の所得から38万円が控除されました。
ご主人の所得がいくらでも控除額は変わりませんでした。

【2.配偶者特別控除】
奥様の所得が38万円超76万円未満(給与収入103万円超141万円未満)の場合、ご主人の所得から38万円を最大として段階的に控除されました。
ただし、ご主人の所得が1,000万円を超えると控除が受けられませんでした。

改正後(平成30年)からは以下のようになります。
【1. 配偶者控除】
奥様の所得が38万円以下(給与収入103万円以下)の場合ご主人の所得から38万円が控除、というのは変わりません。
ご主人の所得に制限がかかります。
900万円を超えると段階的に控除額が減ります。
900万円超で26万円に、950万円超で13万円に減って、1,000万円超で控除額はゼロになります。

【2. 配偶者特別控除】
控除が受けられる奥様の所得の幅が、38万円超123万円以下(給与収入103万円超201万円以下)と上に広がります。
ご主人の所得が1,000万円を越えると控除が受けられない、というのは変わりません。

勘の良い方はここまでで気が付いたかもしれません。この平成30年からの改正は、極端に言ってしまうと「専業主婦の奥様は増税、外で働く奥様は減税(※)」という方向性なのです。就労人口が減少する中、女性就労拡大を図る制度趣旨であると言えます。
(※注 増税・減税になるのは、奥様の税額ではなくご主人の税額です)

 

ざっとご説明しましたが、手取額を計算するには、実際には福利厚生として支給される扶養手当や、社会保険料の負担有無など考慮する点が色々あります。今回の改正によって手取額は増えるのかそれとも減ってしまうのか、気になる方はTOMAヘルスケア事業部までお気軽にお問い合わせ下さい。

 

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