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認定医療法人制度について

記事作成日2018/01/16 最終更新日2022/06/13

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平成29年6月14日に公布された医療法等の一部を改正する法律により、持分の定めのない医療法人への移行計画の認定制度が改正され、平成29年10月1日から施行されました。今回はこの認定医療法人制度についてご紹介します。

◆認定医療法人とは

出資持分を放棄し、出資持分のない医療法人へ移行するために厚生労働大臣の認定を受けた一定の医療法人をいいます。
改正前は「認定医療法人」の認定要件が厳しかったため、持分なし医療法人への移行は思うように進みませんでしたが、今回の改正により、認定要件が緩和され移行がしやすくなりました。

◆移行計画の認定制度と税制措置

持分なし医療法人へ移行すると、通常世代交代の都度発生する相続税が課されません。ただし、移行前の医療法人の出資者が、出資持分を放棄したことで親族等の相続税または贈与税の負担が不当に減少したと認められる場合には、医療法人を個人とみなし、医療法人に対し贈与税が課税されてしまいます。
相続人が「持分あり医療法人」の持分を相続または遺贈により取得した場合、その医療法人が移行計画の認定を受けたものであるときは、移行計画の期間満了まで相続税の納税が猶予され、持分を放棄した場合には猶予税額が免除されます。
また、出資者が持分を放棄したことで、他の出資者の持分が増加し、その増加分につき贈与を受けたものとみなして他の出資者に贈与税が課される場合も同様となります。
さらに、出資者の持分放棄に伴う法人のみなし贈与税が非課税となります。

〈移行計画の認定制度に関する移行期間など〉

1. 移行期間 平成29年10月1日から平成32年9月30日の間の3年間
2. 移行の期限 移行計画の認定の日から3年以内
(この期間内に移行をしない場合は認定が取り消され、遡及して課税されます)
3. 移行後6年間の運営状況 移行後6年間は、毎年「持分なし医療法人」の運営状況を厚生労働省へ報告する必要があります

◆移行後の負担と留意事項

移行後6年間は報告義務がありますが、事業承継時の金銭的、精神的な負担が軽減され、安定した医療を提供し続けることができます。
ただし、移行後に持分あり医療法人へ戻すことはできないため、判断は慎重に行う必要があります。この機会に出資持分の評価を行うなど、まずは貴院の現状を把握されることをおすすめします。