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給与所得者の特定支出控除とは

記事作成日2016/05/06 最終更新日2016/05/06

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特定支出控除は、主にサラリーマンを中心とした給与所得者に関係してくる制度です。勤務医の先生も対象となる制度になります。

■概算控除と実額控除

給与所得者の税金の計算は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出します。この給与所得控除額は、給与の収入に応じて金額が定められていますので、いわば概算額で求められています。
これに対して特定支出控除とは、この給与所得控除額が概算額ではなく実額を使用できる制度になります。

■制度の概要

対象費用 通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、勤務必要経費(図書、衣服、交際費等)が対象となる。ただし、会社から補填される金額がある場合はその金額を除く。
内容 給与所得者の特定支出額が一定額を超えた場合は、給与所得控除額にその超えた金額を加算できる。
手続き 確定申告書等に明細書及び給与等の支払者の証明書を添付して提出する。
領収書の 添付 確定申告書等に、特定支出に係るその金額を証する書類(領収書)の添付が必要となる。

(対象となる費用は、いずれも給与支給者が証明したものになります。具体的には明細書に勤務先の押印が必要となります。)

■特定支出控除額の計算方法

その年中の給与所得控除額の1/2相当額が特定支出控除額になります。平成28年の場合、年収1200万円の人の給与所得控除額は230万円になります。この1/2ですので115万円となります。対象費用の合計額が年間115万円を超えると特定支出控除を利用したほうが有利になります。

■まとめ

給与所得控除額は、年々その控除額が低くなっています。そのため特定支出控除を利用したほうが有利になる人が増えてくることが予想されます。この制度をさらに知りたい方は、TOMAまでご連絡ください。