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措置法26条と青色申告特別控除の関係

記事作成日2017/12/11 最終更新日2021/07/28

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平成29年ももうすぐ終わりに近づき、年が明けるとすぐに確定申告の時期がやってきます。
今回は、青色申告者が、社会保険診療報酬の所得計算の特例(措置法26条)の適用を受ける場合の青色申告特別控除額(最高65万円)の限度額計算方法についてご説明します。

措置法26条の適用を受ける場合の青色申告特別控除

個人の医院において、社会保険診療報酬に係る所得金額を算定する場合、社会保険収入金額から必要経費を差し引いて算定しますが、措置法26条を適用すると、実際の必要経費ではなく、概算経費率を使った必要経費額を差し引くことができます。
ただし、措置法26条の適用を受けた社会保険診療報酬に係る所得から青色申告特別控除額を差し引くことはできないため、社会保険診療報酬以外に自由診療に係る所得がある場合、社会保険診療に係る所得を除外して、青色申告特別控除の限度額65万円を計算することになります。例えば、自由診療の所得50万円の場合は、限度額65万円を下回っているため、50万円が青色申告特別控除額となります。

医業所得以外に不動産所得がある場合

もし、医業所得以外に不動産所得がある場合には、次のいずれか低い金額が青色申告特別控除額となります。
(1)複式簿記により記帳している青色申告者の控除額65万円
(2)青色申告特別控除を控除しないで計算した不動産所得の金額および医業所得の金額(措置法26条の適用を受ける場合の社会保険診療報酬に係る所得は除外)の合計額

社会保険診療報酬に係る所得金額800万円、自由診療に係る所得金額50万円、不動産所得30万円、複式簿記により記帳している場合は下記の通り、所得金額を計算します。

A.まず合計所得80万円と65万円のいずれか低い金額は65万円のため、65万円が控除額となります。この場合、まず不動産所得から控除します。

自由診療所得50万円+不動産所得30万円>特別控除額65万円
不動産所得30万円-特別控除額65万円=△35万円

B.次に残りの控除しきれなかった35万円を自由診療所得から控除します。

自由診療所得50万円-Aの残り控除額35万円=15万円

複数の税制上の優遇制度を適用する場合、所得金額の算定方法が複雑になります。

ご不明な点がありましたら、遠慮なくご相談ください。

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