法人・個人に対する講師報酬の源泉徴収について触れていきたいと思います。講演会などで報酬をお支払するケースが公益法人では多くあるため、問い合わせがよくある論点です。
講演会での報酬に源泉徴収が必要か
講演会などで、講師に報酬を支払う際などに源泉徴収が必要かどうかは、講師代を支払う相手が「個人」であるか「法人」であるかによって異なります。
「個人」に対して支払われる報酬料金については、所得税法で源泉徴収を行うよう定められています。一方、「法人」に対して支払われる報酬料金については、源泉徴収は不要となります。
証拠書類の有無によっての違い
講演に伴う交通費などの経費を実費弁償にて負担する場合は、領収書など講師が立て替えたことを証明する書類があれば、法人であれ個人であれ源泉徴収は不要です。しかし証拠書類がない場合は、支払う相手が個人の場合、立て替えた金額についても、報酬の一部として源泉徴収が必要になる場合があります。
このように、講師報酬は支払い相手・実費手続きの有無で取り扱いが異なります。税務調査でもよく指摘される論点であるため、ご注意ください。
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