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公益法人の役員等に対する報酬等支給基準について

記事作成日2016/12/19 最終更新日2016/12/19

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~非営利PJブログ~「公益法人の役員等に対する報酬等支給基準について」

 

寒い日々が続いていますね!早いもので、あと2週間で今年も終わります!!

新年の準備はできましたでしょうか?

さて、今回は公益法人の役員等に対する報酬等支給基準についてどのような基準があるのかを説明したいと思います。

 

まず、公益法人の役員等に対する報酬等の支給の基準については、公益法人認定法施行規則第3条において、次の4つの事項につき定める必要があるとされています。

①理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分

理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分とは、常勤役員、非常勤役員の報酬の別等をいい、例えば、常勤理事への月例報酬、非常勤理事への理事会等への出席の都度支払う日当等になります。

 

② その額の算定方法

その額の算定方法とは、報酬等の算定の基礎となる額、役職、在職年数等により構成される基準等をいい、どのような過程をたどってその額が算定されるかが第三者にとって理解できるものとなっている必要があります。

社員総会(評議員会)の決議によって定められた総額の範囲内において決定するという規定や、単に職員給与規程に定める職員の支給基準に準じて支給するというだけの規定では、どのような算定過程から具体的な報酬額が決定されるのかを第三者が理解することは困難であり、認定基準を満たさないものと考えられます。

なお、いずれの報酬につきましても、不当に高額なものとならないよう支給の基準を定める必要があります。

 

③ 支給の方法

支給の方法とは、支給の時期(毎月か出席の都度か、各月または各年のいつ頃か)や支給の手段(銀行振込みか現金支給か)等をいいます。

 

④ 支給の形態

支給の形態とは、現金・現物の別等をいいます。ただし、「現金」「通貨」といった明示的な記載がなくとも、報酬額につき金額の記載しかないなど金銭支給であることが客観的に明らかな場合は、「現金」等の記載は特段なくても構いません。

なお不明な点等ございましたら、是非安心丁寧の専門家にご相談ください!

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