BLOG

専門家によるブログ

公益法人・非営利法人ブログ

一般社団法人の理事、代表理事及び監事を選任する場合の手続

記事作成日2020/06/30 最終更新日2020/07/17

X
facebook
copy

一般社団法人の役員である理事、代表理事及び監事は、どのような手続きで選任することになるでしょうか。
具体的な方法について解説していきます。

理事の選任方法

一般社団法人は最低でも1名以上、理事会を設置している場合は、3名以上の理事を置く必要があります。
そして、理事は、社員総会の普通決議によって選任されます。
具体的には、定款に別段の定めがある場合を除き、「社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数」で決することになります。
ここでの「社員」は株式会社の従業員等のことではなく、一般社団法人の構成員(議決権を有するメンバー)の意味です。
なお、社員総会以外の機関で理事を選任する旨を定款に定めたとしても無効となり、社員総会でしか決議できないことになっています。
これを社員総会の専決事項といいます。

また、定款で決議要件を厳しくすることができます。そして決議要件を普通決議以外に変える場合は、定款への記載が必要です。
(特別決議にした場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2で決することになります)
そのため、もし一般社団法人を設立するとき、理事の選任を厳しくしておきたいというときは、設立時の定款にその旨を条文として記載しておくとよいでしょう。

代表理事の選定

一般社団法人の代表権を持つ代表理事を選定する場合は、その一般社団法人に理事会を設置するかしないかによって、選定の要件が異なります。

①理事会を設置しないとき
一般社団法人に理事会を設置しない場合(設立当初の一般社団法人は規模が小さいことが多いため、理事会を設置しないケースが多いです)、原則的には理事それぞれが代表権を持つ代表理事となります。2名の理事が存在する一般社団法人では、その2名の理事とも代表権を持つイメージです。
このような理事全員に代表権のある状態がまずいときは、一般社団法人設立時の定款で、直接に「代表理事は誰々とする」と決めたり、社員総会の決議によって決めるなど、いくつかの方法の中から代表理事の選定方法を規定しておく必要があります。

②理事会を設置するとき
一般社団法人に理事会を設置する場合は、理事の中から代表理事を選定することは理事会の権限となります。これは法律上の要請ですから、理事会を設置するものの定款に「代表理事は社員総会で選定する」といった規定を置くことはできません。

監事の選定

監事の選任は、原則として、社員総会の普通決議で行うこととなっております。ですので、定款に社員総会の決議について定めている場合にはその方法、定めていない場合には、過半数出席・過半数賛成で選任することになります。
また、監事を置く一般社団法人では、必要に応じて、監事の人数の上限・下限などを定款に定めることができます。そのため、必要に応じて、監事の選任方法として普通決議とは異なる議決方法を定めたり、また監事になることのできる条件を定めたりすることができます。

監事を置くかどうかは任意ですので、置かなくても問題ありません。ただし、理事会を設置する場合には必ず1名以上置かなくてはいけません。また、理事会を設置していなくても、監事設置法人として定款に記載している場合は、監事の選任が必要です。

社員総会を開催するときに監事の選任に関する議案を社員総会に提出する必要がありますが、この監事の選任に関する議案を社員総会に提出するには、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければなりません。従って、この監事の同意については、監事の同意書を書面でもらっておく必要があります。これは、就任承諾書とは異なりますので注意が必要です。

初めての方 閉じる