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【税務コラム】税務調査における生命保険の指摘ポイント

記事作成日2021/06/28 最終更新日2021/07/07

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今回の税務・会計ブログでは、税務調査でも指摘を受けやすい生命保険の経理処理ポイントについて紹介させて頂きます。ご自身の会社では、正しい処理が出来ているか是非確認してみて下さい。

税務調査時にあった指摘事項 ~過去こんな指摘事項がありました~

・退職者の保険契約をメンテナンスせず保険料を支払続けている
・過去に保険契約を転換したが、変更時に経理処理をしなかった
・解約時、保険積立金の取り崩しをせず決算書上の保険積立金と時価が違っている
・契約者貸付を受けたのち、返済時の経理処理をしなかった
・配当金のある保険だが一度も収益計上していない
・そもそも契約した当初から保険料の経理処理が間違っていた

2019年の保険料改正後、適正な会計処理が行われていますか?

税務上、保険契約の内容ごとに支払保険料の処理が定められています。契約内容を確認し、適正な処理を行うことが必要です。特に2019年7月8日以降に契約した定期保険の経理処理は複雑です。2018年と同じ保険内容に加入したからと、同じ処理をしてしまうと誤った処理になる可能性があります。

生命保険金の受取人は誰ですか?

役員や従業員を被保険者とする生命保険契約について、保険金の受取人が会社である場合には、その保険料を会社が負担しても役員や従業員の給与となることはありません。

しかし、受取人が被保険者本人またはその親族である契約を、会社が保険料を負担している場合には、役員や従業員の給与として取り扱われる可能性があります。特にオーナー会社では、社長や親族である役員を被保険者とする保険契約で、その親族が受取人である契約も多いため、注意が必要です。なお、給与とされた保険料はその役員や従業員の生命保険料控除の対象となります。

税務署からの指摘を受けないために

前期の経理処理を踏襲し、保険料の処理方法の間違いに気づかなかった事例も散見されています。判断するための基礎資料を確認し、経理処理が適正かどうか『毎期』確認していきましょう。ご不明なことがありましたらお気軽にお申し付け下さい。

税務リスク全体を洗い出すには?

TOMAコンサルタンツグループでは、経験豊富な国税局OBと共に、税務調査対応のお手伝いをさせて頂きます。税務調査はしっかりとした準備を行うことが重要です。 国税局OBが9名在籍している当グループだからこそ話ができる事例や最新の税務調査事情・対応の秘策に関するセミナーを実施しています。

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