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内部統制整備の必要性

記事作成日2021/07/13 最終更新日2021/07/13

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この記事のPOINT

1. 経営者は法的義務がなくても内部統制の整備を意識しましょう
2. 内部統制の整備は従業員を守る事につながります
3. 業務の効率性とのバランスも大事。一挙両得を目指しましょう!

内部統制整備の法的義務とは

会社法では大会社(資本金5億円以上または負債額が200億円以上)は内部統制の整備が義務とされています。金商法では上場会社に内部統制報告制度が定められています。このような法的義務の対象ではない場合、内部統制を整備する必要はないのか? 考えてみたいと思います。

「内部統制」とは

「内部統制」という言葉から「仕組み」「ルール」などを思い浮かべられると思います。ですが、ただの「仕組み」ではなく、それらを通じて業務を有効かつ効率的に行うことができ、法令を遵守し、資産を保全し、適切な財務報告を行うことができなければ、「内部統制」が整備されたとは言えません。

従業員を守るために

お金が帳簿と合わない! などの状況が発生したとき、他にチェック者がいなければ会計担当だけが疑われることになります。また、人間誰しも魔が差さないとは限りません。内部統制が整備されていないと、一部の担当者に過度な責任がかかったり、犯罪に手を染める機会を与えてしまうことになりかねません。内部統制を整備することは、従業員をそのような状況から守ることでもあるのです。皆さんの会社でも、ベテランで信頼できるから、人手不足だからと、1人の担当者にだけ任せている業務はありませんか?

業務の効率化も図りましょう

内部統制を整備する必要があるといっても、チェック機能ばかりむやみに増やしても、今度は業務の効率性が損なわれることになってしまいます。TOMAでは、内部統制評価に経験豊富な公認会計士だけでなく、ITコンサルなどの専門家チームがおり、内部統制の整備と共に業務の効率化も実現できるコンサルティングが可能です。ぜひ一度ご相談ください。