BLOG

専門家によるブログ

税務・会計ブログ

【名義変更プラン】生命保険の名義変更時の評価方法見直しへ

記事作成日2021/07/09 最終更新日2021/07/09

X
facebook
copy

2021年6月25日、国税庁より「保険契約等に関する権利の評価」について改正通達が公表されました。(所得税基本通達36-37)
生命保険契約を法人から個人に名義変更する際の評価方法が見直されることとなります。

名義変更プランとは

低解約返戻金型逓増定期保険など、加入から数年間は解約返戻金が抑えられ、一定期間経過後に返戻金が上がる保険に法人契約で加入します。
数年間は保険料を法人で負担し、その後、解約返戻金が上がる直前に名義を個人に変更します。生命保険の価値は解約返戻金相当額で評価するので、法人から個人へ低い価値で譲渡することが可能です。個人に名義変更後、解約返戻金が上昇したところで保険を解約し、個人で返戻金を受け取るというプランです。個人で受け取った解約返戻金は課税対象ですが、一時所得になるので税負担を抑えることが可能です。

改正のポイント

対象契約

対象となるのは、2019年7月8日以後の契約を、2021年7月1日以後に名義変更する場合です。
これは、法人税基本通達9-3-5の2の取扱いが、「2019年7月8日以後に締結する保険契約等について適用する」とされていることによります。
よって、これより前に行った名義変更に関しては、基本的に従前の取扱いとなります。

評価方法

従来、生命保険の価値は解約返戻金相当額で評価されていました。
しかし通達適用以後は、解約返戻金が資産計上額の70%未満の場合、資産計上額で評価することとなります。
つまり、従来のように低い価値での名義変更はできなくなり、名義変更の際には高い金額を法人に支払わなければならないということです。

名義変更に係る消費税

消費税法上、名義変更の対価として法人が個人から受け取る金銭は非課税売上に該当します。(消費税第6条及び消費税施行令9-1-4)

これは「金銭債権の譲渡」として扱われる非課税取引であり、課税売上割合の計算上では譲渡対価の5%が総売上高に計上されます。結果として課税売上割合が低くなり、些少ですが仕入控除税額が減ることになります。

2019年の通達改正に続き、今回も影響の大きい改正となりました。これを機に、現在の保険契約が会社の状況に即した内容になっているか、今一度確認してみてはいかがでしょうか。保険に関する税制の取り扱いについてご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

初めての方 閉じる