蛍光灯からLEDランプに取替え工事をした場合の取替え工事費用は修繕費として処理できますが、照明設備の工事も併せて行なった場合には「資本的支出」になるケースもあります。ここで改めて、「資本的支出」と「修繕費」の区別について整理してみたいと思います。
資本的支出と修繕費の相違
法人が固定資産の修理、改良等の名義で支出した金額は、固定資産の取得として取り扱われる「資本的支出」と、その支出事業年度で一時の損金となる「修繕費」とに区別されます。
LED照明に取替えた場合
原則的な取扱いとして国税庁が示している見解は次の通りです。
「蛍光灯をLEDランプに取替えることで、節電効果や使用可能期間などが向上している事実をもって、その有する固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられますが、LEDランプは、照明設備(建物付属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物付属設備としての価値等が高まったとまではいえないと考えられるので修繕費として処理することが相当です。」
照明設備の工事を併せて行なった場合
LEDランプについては様々な種類があり、取替えで電気工事が必要なケースや天井ごと照明設備を交換するケース等、工事の規模や内容も照明設備の構造や用途によってまちまちです。そのため、照明設備の工事も併せて行なう場合は、工事によって照明設備の価値が高まっているか、耐久性が増しているかを個別に判断する必要がありますが、判断に迷う場合もあります。
このようなときには、一種の簡便法として、その金額が60万円未満である場合又は前期末のその資産の取得価額のおおむね10%相当額以下である場合には修繕費として処理できる取扱い(法人税基本通達7-8-4)や、継続適用を要件に一定額を修繕費として残額を資本的支出として処理できる取扱い(法人税基本通達7-8-5)があります。
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