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軽減税率制度 ~値引き販売への対応~

記事作成日2018/12/10 最終更新日2019/08/09

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請求書等への記載事項の変更

平成31年10月1日から軽減税率制度の実施とともに「区分記載請求書等保存方式」が導入されます。

【区分記載請求書等保存方式】
(適用期間:平成31年10月1日~平成35年9月30日)

請求書等への記載事項
(1)請求書発行者の氏名又は名称
(2)取引年月日
(3)取引の内容
(4)対価の額
(5)請求書受領者の氏名又は名称
(6)軽減税率の対象品目である旨
(7)税率ごとに合計した税込対価の額

上記(6)(7)が区分記載請求書等保存方式として現行制度の記載事項に付け加えられます。

今までの値引きと何が変わる?

この新しいルールにより、飲食料品と飲食料品以外のものを同時に販売し、割引券等の利用でお会計から一括して値引きを行った場合、適用税率ごとに区分した値引き後の税込み対価の額等をレシートに記載しなければならなくなります。
軽減税率制度の通達では、もし消費税10%対象の商品と8%対象の商品の同時販売で一括して値引きが行われ、その適用税率ごとの値引額又は値引額控除後の対価の額が明らかでないときは、割引券等による値引額を売った商品の価額の比率により按分し、適用税率ごとの値引額及び値引額控除後の対価の額を区分することになると考えています。
単純に会計金額から値引きするだけだった従来に比べ、販売対応に手数がかかります。

値引き対象の限定

按分計算を考えると、面倒に思えてしまう値引き販売ですが、実務上では値引きの対象を販売者側があらかじめ「飲食料品」か「飲食料品以外のもの」に限定して販売することで按分計算は避けることができます。
通達には「顧客へ交付する領収書等により適用税率ごとの値引額又は値引き後の対価の額が確認できるときは、値引額等が適用税率ごとに合理的に区分されているものに該当する。」とありますので、値引き対象
商品を限定して、値引額と値引き後の対価の額を確認できるような領収書であれば適正なものといえます。
お困りの際は、ぜひお気軽に専門家にご相談ください。


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