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スキャナ保存制度の見直しによる税務関係書類の要件緩和

記事作成日2015/10/14 最終更新日2021/06/30

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スキャナ保存の要件が緩和されました

平成27年度の税制改正において税務関係書類に係るスキャナ保存制度が見直され、大幅に要件が緩和されました。改正前は、領収書等については記載金額が3万円未満のものに限られ、カラーでの保存や電子書名が必要でしたが、3万円以上の契約書・領収書のスキャナ保存が可能になり、電子署名は不要、グレースケール(白黒)の保存もできるようになりました。また、重要書類以外の、大きさに関する情報を保存する必要がなくなりました。

適正事務処理要件

スキャナ保存の対象となる契約書及び領収書に係る金額基準は廃止されましたが、一方で納税義務の適正な履行を確保する観点から「適正事務処理要件」を満たす必要があります。

適正事務処理要件とは、重要書類の作成・受領からスキャナ入力までの各事務について①相互に関連する事務をそれぞれ別の者が行う体制(相互けん制)、②各事務のo処理内容を定期的に検査する体制、手続(定期的なチェック)、③各事務処理に不備があると認められた場合の改善等の検討体制(再発防止策)について定めた社内規定等を整備し、それを基に事務処理を実施していることとなります。

改正後の制度は、平成27年9月30日以後の承認申請から適用されます。スキャナ保存をする3ヶ月前までの申請が必要となるため、平成28年1月1日から改正後のスキャナ保存制度での保存が可能となります。


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