BLOG

専門家によるブログ

税務・会計ブログ

法人に係る利子割の廃止について

記事作成日2016/07/08 最終更新日2016/07/08

X
facebook
copy

法人が受取人の場合には、平成28年1月1日以後受け取る利子について、利子割は差し引かれないこととなりました。この改正は受取人が法人である場合に限られるため、受取人が個人である場合には引き続き利子割が差し引かれる点にもご注意ください。

◆ 改正の概要

平成27年12月31日以前、利子割(道府県民税利子割)は法人・個人の区別なく課税がされていました。そのため、利子について課税の対象となる法人は、利子割と法人税割の二重課税を排除する目的で、法人住民税(法人税割額)から当該利子割を控除していました。

利子割は各都道府県別に徴収される一方、還付や充当等の精算に係る事務は法人の本店所在地の都道府県に集計して行われる仕組みであったことから、事務負担の煩わしさを是正する改正です。

rishiwari01

 

◆ 対象となる利子割の具体例

(1) 特定公社債以外の公社債の利子

(2) 銀行や信用金庫などの預金利子

(3) 勤務先預金等の利子

などです。

 

◆ 会計処理上の注意点

法人が受取人となる預貯金の利子等に対して源泉徴収される税の種類及び税率は、平成28年1月1日前後で異なります。会計処理上では、28年1月1日以後は利子割分の計算や集計は必要ない他、手取り額から逆算する場合、利子割相当分の5%を誤って計算に含めないようにしましょう。つまり、12月決算以外は期中において28年1月1日前後で計算式を変える必要がありますので、ご注意ください。

 

<参考:手取り額から逆算して利子を求める算式>

〔平成27年12月31日までの分〕

手取り額÷(1-(15.315%+5%))

〔平成28年1月1日以後の分〕

手取り額÷(1-15.315%)