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定期同額給与の範囲の拡大

記事作成日2017/05/15 最終更新日2020/05/27

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平成29年度の税制改正により、損金算入が認められる定期同額給与の対象範囲が拡大されました。
平成29 年度税制改正によれば、「定期同額給与の範囲に、税及び社会保険料の源泉徴収等の後の金額が同額である定期給与を加える。」と示されています。
現行は、支給する給与の「額面」が同額でなければ定期同額給与と認められず、損金算入することができないが、改正により「手取り」の金額が同額であれば、定期同額給与に該当することとなりました。
外国人を役員としている会社では、手取保証を行っている場合もあるため、恩恵を受けられることになります。

◆現行制度

現行、定期同額給与とは、法人税法第34 条1 項1 号において「その支給時期が1 月以下の一定の期間ごとである給与で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与」と定められています。

◆改正による影響

額面の金額が同額でなくても、額面金額から源泉所得税や社会保険料を控除した手取額が毎月同額である場合は、損金算入をすることができるようになります。
具体的には、次の表のような場合が該当します。

税務写真
平成29 年度税制改正では、役員給与に対する見直しが行われました。この定期同額給与の改正と共に、損金算入可能な利益連動給与も拡充され、パフォーマンス・シェア(PS)等の株式による給与も、損金算入の対象に追加されることとなるので、選択肢が広がりました。

同改正は、法人税法施行令により規定され、平成29 年4 月1日より適用となりました。

[小冊子01:賢い書面添付]