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収益・費用の「期ずれ」について

記事作成日2020/03/16 最終更新日2020/05/11

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今回は、税務調査においてチェックされる項目の1つである、収益・費用の「期ずれ」について、売上と仕入を中心に解説していきたいと思います。

「期ずれ」とは本来計上しなければならない事業年度とは異なる年度に、収益もしくは費用を計上することです。この期ずれが起こることにより、その事業年度の税額に影響があることから税務調査において重要なチェック項目となります。

 

売上

税務調査では、会社の収益計上基準を確認したうえで期ずれが起こっていないかを確認します。収益計上基準とは、商品の種類や契約の内容に応じ、最も合理的と認められる計上基準を選び、毎期継続して適用することをいいます。仮受金・前受金の残高がある場合はその内容を確認し、当該事業年度に該当するものがないか、どの事業年度に計上されるべきものなのかを確認することが必要です。

 

仕入

費用収益対応の原則から、売上と原価はその事業年度において対応させる必要があります。期末間際に納品された商品などが、当該期末までに売れたのか、又は期末在庫として残っているのかも重要なポイントとなります。また、建設工事や高額商品など個々で原価対応を把握できるものであれば、原価管理台帳などと突合させ、翌期の売上に対応する原価が含まれていないか確認することも調査のポイントになります。

 

その他にも、期ずれと指摘される項目として経費関係や貸倒損失などがあります。調査官の見解が分かれるものも少なくないので、会社として計上のルールを持っておくことが重要となります。決算処理を行う前に今一度確認してみてはいかがでしょうか?

 

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