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ドローンの減価償却方法について

記事作成日2018/08/13 最終更新日2020/05/27

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◆新しい「航空機」の定義

昨今のドローンの普及を踏まえて、ドローンも航空法の規制の対象にするために、平成27 年9 月に航空法が改正されました。その中で、これまでの航空機に加えて、新たに無人航空機という概念ができ、ドローンはこれに該当することとなりました。

航空機 無人航空機(改正航空法で追加)
人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機および飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器 構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの
例)
飛行機、飛行船、ヘリコプター
例)
ドローン、農業用ヘリコプター

◆税務上のドローンの取扱い

税務上、飛行機や航空機などの定義はありません。人が乗ることができる飛行機やヘリコプターなどを航空機とし、それ以外の農業用ヘリコプター等は「器具備品」や「機械装置」として償却していましたが、改正航空法で「航空機」のひとつとして「無人航空機」という概念ができました。これにより税務上も航空機の一種である無人航空機を、航空機の耐用年数で償却して良さそうに思えます。しかし、改正航空法では航空機と無人航空機にはそれぞれ別の定義が与えられており、その決定的な違いは「人が乗って航空の用に供することができるかどうか」です。税法上はこれに該当するものを航空機とすると解されています。よって、税務上は、これまでの農業用ヘリコプター等の取扱いと同様にその用途や構造、規模に応じて耐用年数を判定していくこととなりますが、同じドローンであっても、どのような用途に用いられるかで耐用年数が変わってくるため、注意が必要です。

(例)
A.工事現場などで高所からの撮影用に使用
B.演劇舞台の演出のために使用
C.農業で農薬散布のために使用

種類 構造又は用途 細目 耐用年数
A 器具備品 光学機器及び写真製作機器 カメラ 5年
B 器具備品 娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具 衣しょう、かつら、小道具及び大道具 2年
C 機械装置 農業用設備 7年

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