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【税務コラム】税務調査における印紙税のポイント

記事作成日2019/01/25 最終更新日2021/10/13

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今回の税務・会計ブログでは、税務調査でも指摘の受けることも多い印紙税について、印紙税調査の概要や、調査の流れ、納付漏れのリスクなどについて紹介させて頂きます。

印紙税とは?

印紙税とは、印紙税法に基づいて課税物件に該当する一定の文書(課税文書)に対して課せられる税金で、課税文章は印紙税法によって1号から20号まであります。

課税文書に該当するかどうかは、その文書に記載されている内容に基づいて判断することとなりますが、その名称、呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、その文書に記載されている文言、符号等の実質的な意味を汲み取って判断をする必要があります。

また、印紙税の納付は、通常作成した課税文書に所定の額面の収入印紙を貼り付け、印章又は署名で消印することによって行います。

印紙税税務調査とは?

そのため実際の税務調査では、

・課税文書に該当するかどうか
・貼り付けられている収入印紙の金額は正しいか
・印紙の貼り忘れは無いか
・消印の押し忘れは無いか

などについてチェックが行われます。

印紙税税務調査の流れ

まず、電話で実施予定日から約2週間前に打診があります。調査日は会社の都合の良い日をあらかじめ調整し日程を決定します。突然来訪しての抜き打ちで調査をおこなうということはあまりありません。
ですので、担当者は、連絡を受けてから事前に決めた調査日までに、説明資料や契約書を準備をいたします。

当日は、調査官が作業するための場所(会議室や応接室など)を用意しておき、資料は事前にまとめて確認できるようにしておくとスムーズに調査を行うことができます。

調査期間は、だいたい1〜2日程度の調査になります。

印紙税の納付漏れによるリスク

なお、印紙税では「印紙の貼り付け(納付)」及び「消印」が必須となっており、納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍にも相当する金額が過怠税として徴収されることとなってしまいます。

また、貼り付けた印紙を所定の方法によって消印しなかった場合にも、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになりますので、十分に注意することが必要です。

国税庁は収入印紙の図柄を微妙にかつ不定期に変更しており、課税文書作成時と、文書作成時に貼られた収入印紙のデザインにズレがないかを照らし合わせて、使い回しされていないかも確認しているようです。

そのため、税務調査が入ってから急いで契約書等を確認しても間に合わない場合があります。

もし、後から貼り忘れに気が付いた場合には、自ら不納付を申し出れば1.1倍の過怠税で済みますが、過怠税を支払わずに済むよう文書作成時に細心の注意を図りましょう。

取り交わされる契約書すべてが、印紙税の課税対象になる訳ではありませんが、契約書の内容により課税対象となるかどうかの判断が変わってくるため、どのような文書が印紙税の課税文書に該当するのか、印紙税の基礎知識を身につけ、突然の税務調査にも問題なく対応できる体制を整えることが大切です。

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