親族が亡くなったとき、その親族に莫大な借入金があった場合、その借金まで相続しなければならないのでしょうか? 親族のものとはいえ、誰だって借金を背負いたくないですよね。そのような場合には相続人は財産を相続しないという選択ができます。これを「相続放棄」といいます。
相続放棄とは、具体的にどのような内容なのでしょうか。主な考え方を解説します。
財産も負債も一切相続しない相続放棄
相続放棄とは、文字通り「被相続人の財産に対する一切の相続権を放棄すること」を言います。ここでいう財産とは、負債だけではなく被相続人の財産すべてを指します。つまり、相続放棄をすることで、親族が蓄えたプラスの財産も相続できなくなりますが、借金の相続からも逃れることができるのです。
相続放棄は「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と民法に規定されています。4人家族の例で説明すると、父親が亡くなり、配偶者である母親と、その子供である兄・妹の3人が相続人となった場合、妹が相続放棄すれば、相続人は最初から母親と兄のみであるとみなされるのです。
相続放棄の期限は原則3カ月以内
相続放棄は、相続開始を知ったときから3カ月以内に行わなければならないと定められています。家庭裁判所の審判により放棄までの期間を伸ばすこともできますが、相続放棄をすると決めたら、家庭裁判所で早めに「相続の放棄の申述」の手続きをとるようにしましょう。
相続の限定承認という手法もあります
また、相続放棄のほかに「限定承認」という制度もあります。相続放棄が、被相続人の財産や負債を一切受け継がないのに対し、限定承認は、プラスの財産の範囲内で、負債を相続するという制度です。相続開始を知ったときから3カ月以内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出する必要があります。
被相続人のプラスの財産・マイナスの財産がそれぞれいくら残されているか分からないという場合や、相続財産の中に自宅などどうしても手放したくない財産が含まれている場合にメリットがあります。
デメリットとしては、限定承認は一部の相続人だけで手続きをすることはできず、共同相続人全員で行わなければならず、手続きが複雑で、申立をしてから手続き完了までに1年~2年程かかるケースもあるという点があげられます。
相続は、ケースに応じてさまざまな可能性があり、それによりどの制度を選択するのが良いかも変わってきます。双方の違いをしっかり認識した上で、自分に合った制度を選択できるようにしましょう。
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