BLOG

専門家によるブログ

事業承継ブログ

親の土地に子名義の家を建てる場合の贈与税の取り扱い~地代の問題と使用貸借~

記事作成日2016/07/22 最終更新日2016/07/22

X
facebook
copy

Q 親の土地に子供が建物を建てても、贈与税はかからないでしょうか?

土地建物を親が所有している場合に、息子が息子名義で建物を建て替えた際、親子間で地代のやり取りがなくても、贈与税はかからないでしょうか?(使用貸借とは?)

A 親子間で地代のやり取りがなくても(親子間での使用貸借は)贈与とはとられないので、贈与税はかかりません。

使用貸借とは?

一般的に、親の土地に子供が家を建て、一緒に住むといったことはよくあるケースかと思います。そのような場合に、わざわざ親に毎月地代を支払うということはめったにありません。このように権利金や地代を支払うことなく無償で使用する場合の契約のことを使用貸借といいます。

今回のケースでは、父が所有している土地の上に息子が建物を建てているので、土地を使用していることになります。しかし、地代のやり取りはないので無償で借りているということになり、使用貸借に当たるわけです。この使用貸借により使用する権利の価額はゼロとされているため、借地権相当額の贈与税が課されるといったことはありません。

使用貸借の相続発生時の注意点

使用貸借で契約していた場合に、注意が必要になってくるのが相続発生時の評価です。通常土地を貸しているような場合には、土地の相続税評価額は自用地としての評価額の70%前後の価額で評価されることになります。

しかし、使用貸借で貸している場合には、権利の価額がゼロとされることから、自用地の価額で評価されることになりますので、評価額が高くなってしまいます。

<参考>
民法593条
昭和48年11月1日付直資2-189「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」