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種類株式の自社株評価

記事作成日2017/05/15 最終更新日2020/05/20

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 上場株式は市場で取引されるため、時価が明らかになっていますが、非上場株式である同族会社株式は一般に売買されず市場価格はありません。そこで非上場株式の評価にあたって財産評価基本通達により非上場株式の評価方法を定めています。
 非上場株式の中でも種類株式の評価方法については、(1) 配当優先の無議決権株式、(2)社債類似株式、(3)拒否権付株式の3 種類が『種類株式の評価(情報)平成19 年3 月9 日付』によって公表されています。

◆配当優先の無議決権株式の評価

(1)配当優先株式の評価

 配当について優先・劣後のある株式を発行している会社の株式を1. 類似業種比準方式で評価する場合には、株式の種類ごとにその株式に係る配当金によって評価し、2. 純資産価額方式により評価する場合には、配当優先の有無にかかわらず、従来どおり財産評価基本通達185(純資産価額)の定めにより評価します。

(2)無議決権株式の評価

 原則として、無議決権株式及び議決権のある株式については、議決権の有無を考慮せず評価します。
 ただし、議決権の有無により株式の価値に差が生じるとも考えられるため、一定の要件のもと、例外として無議決権株式を相続又は遺贈により取得した場合に、納税者の選択により原則的評価方式により評価した価額から、その価額に5%を乗じて計算した金額を控除した金額により評価するとともに、当該控除した金額を当該相続又は遺贈により同族株主が取得した当該会社の議決権のある株式の価額に加算して申告することを選択できます。

◆社債類似株式の評価

 社債類似株式は、その経済的実質が社債に類似していることから利付評価公社債の評価(評価通達197-2 の(3))に準じて評価します。ただし株式であることから既経過利息に相当する配当金の加算は行わないことになります。

◆拒否権付株式の評価

 拒否権付株式とは、株主総会の決議に対して拒否権の行使が認められた株式をいいますが、普通株式と同様に評価します。

 非上場株式の評価は複雑な計算を行いますので、お気軽にTOMA へご相談ください。