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相続人の中に養子がいる場合の取扱い

記事作成日2016/08/19 最終更新日2016/08/19

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相続人の中に養子がいる場合の民法上の取扱い

民法では、養子の数の制限はなく、何人でも養子縁組をすることが可能です。また、血縁関係がなくても法律上の「親子」と認定されるので、相続においても実の子供と同じ権利を持つことになり、他の相続人が合意すれば財産の承継が自由にできることになります。

相続人の中に養子がいる場合の相続税法上の取扱い

相続税の計算をする際、「相続税の基礎控除額」、「生命保険金の非課税限度額」、「死亡退職金の非課税限度額」、「相続税の総額」の4項目については、法定相続人の数を基に行いますが、この場合の法定相続人の数に含める被相続人の養子の数には、以下のような制限があります。

  1. 被相続人に実の子供がいる場合・・・1人まで
  2. 被相続人に実の子供がいない場合・・・2人まで

また、次のいずれかに当てはまる人は、実の子供として取り扱われますので、すべて法定相続人の数に含まれます。

  1. 被相続人との特別養子縁組(※)により被相続人の養子となっている人
  2. 被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
  3. 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組(※)によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
  4. 被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属。なお、直系卑属とは子供や孫のことです。

※特別養子縁組とは・・・
原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要がある場合に、その子供と実の親との法律上の親族関係を消滅させ、養親との血族関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です。

《参考条文》
相法12、15、16、63、相令3-2、相基通63-1、63-2

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