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事業譲渡を行う場合、許認可(産業廃棄物処理業の許可)はどうなるか?

記事作成日2017/04/12 最終更新日2022/08/22

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事業譲渡を行う場合、産業廃棄物処理業の許可はどうなるのでしょうか。事業譲渡をした場合に、譲り受け会社が許可を引き継げるのかどうかは重要な問題です。産業廃棄物収集運搬業許可と産業廃棄物処分業許可とに分けて説明いたします。

【事業譲渡と産業廃棄物収集運搬業許可】

譲り受け会社がもともと産業廃棄物収集運搬業許可を持っていて、産業廃棄物収集運搬事業を譲り受ける場合、この事業譲渡後もそのまま許可を保有することができます。ただ、事業譲渡に伴って役員等が変更になるときは、変更手続きが必要です。

では、譲渡会社が産業廃棄物収集運搬業許可を持っている場合、譲り受け会社はその産業廃棄物収集運搬業許可を引き継ぐことができるでしょうか。譲渡会社と譲り受け会社は別法人である以上、譲渡会社が持っている産業廃棄物収集運搬業許可を譲り受け会社が引き継ぐことはできません。

譲り受け会社が産業廃棄物収集運搬業を行う場合は、譲り受け会社自身が許可を取得する必要があります。

<Q&A>

 Q:X社は産業廃棄物収集運搬業許可をもっておらず、Y社は産業廃棄物収集運搬業許可をもっています。X社はY社から産業廃棄物収集運搬事業を譲り受けることを検討しています。

X社はY社の産業廃棄物収集運搬業許可も引き継いで、事業譲渡の効力発生日以降もY社が行っていた産業廃棄物収集運搬業を継続すること考えていますが、その許可を引き継ぐことはできるのでしょうか。

A:X社とY社は別法人であるため、X社はY社の産業廃棄物収集運搬業許可を引き継ぐことはできません。X社が産業廃棄物収集運搬業を行いたい場合は、X社自身が産業廃棄物収集運搬業許可の申請をする必要があります。

<ポイント>

 1)事業譲渡により、産業廃棄物収集運搬事業を譲り受けても、譲渡会社(Y社)の産業廃棄物収集運搬業許可を引き継ぐことはできません。

2)譲り受け会社(X社)が、産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい場合は、譲り受け会社(X社)自身が産業廃棄物収集運搬業許可の申請をして、許可を取得する必要があります。

3)産業廃棄物収集運搬業許可の申請をしてから、許可がされるまで、一定の時間がかかるので、事業譲渡後の事業開始日の調整が必要な場合があります。

4)産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、役員が講習を受講したりする等の条件を満たす必要があるため、事業譲渡と同時に許可を取得するには、事前の準備が必要です。

 <事業譲渡の前後を通して、産業廃棄物収集運搬業を行うためにはどうしたいいのか>

事業譲渡の前後を通して、産業廃棄物収集運搬業を行うためには、譲り受け会社(X社)が事業譲渡前に産業廃棄物収集運搬業許可を取得する必要があります。そのためには、事業譲渡前のX社が許可の条件を満たさなければなりません。

【事業譲渡と産業廃棄物処分業許可】

譲り受け会社がもともと産業廃棄物処分業許可を持っている場合、譲り受け会社は事業譲渡後もそのまま許可を維持できます。ただ、事業譲渡に伴って役員等が変更になるときは、変更手続きが必要です。では、譲渡会社が産業廃棄物処分業許可を持っている場合、譲り受け会社はその産業廃棄物処分業許可を引き継ぐことができるでしょうか。

譲渡会社と譲り受け会社は別法人である以上、譲渡会社が持っている産業廃棄物処分業許可を譲り受け会社が引き継ぐことはできません。譲り受け会社が産業廃棄物処分業を行う場合は、譲り受け会社自身が許可を取得する必要があります。

<Q&A>

 Q:X社は産業廃棄物処分業許可をもっておらず、Y社は産業廃棄物処分業許可をもっています。X社はY社の産業廃棄物処分事業を譲り受けることを検討しています。事業譲渡により、X社が譲り受け会社、Y社が譲渡会社となります。

X社はY社の産業廃棄物処分業許可も引き継いで、事業譲渡の効力発生日以降もY社が行っていた産業廃棄物処分業を継続すること考えていますが、その許可を引き継ぐことはできるのでしょうか。

A:X社とY社は別法人であるため、事業譲渡をしても、X社はY社の産業廃棄物処分業許可を引き継ぐことはできません。X社が産業廃棄物処分業を行いたい場合は、X社自身が産業廃棄物処分業許可の申請をする必要があります。

<ポイント>

1)事業譲渡により、産業廃棄物処分事業を譲り受けても、譲渡会社(Y社)の産業廃棄物処分業許可を引き継ぐことはできません。
2)譲り受け会社(X社)が、産業廃棄物処分業許可を取得したい場合は、譲り受け会社(X社)自身が産業廃棄物処分業許可の申請をして、許可を取得する必要があります。
3)産業廃棄物処分業許可の申請をしてから、許可がされるまで、一定の時間がかかるので、事業譲渡後の事業開始日の調整が必要な場合があります。
4)産業廃棄物処分許可を取得するためには、役員が講習を受講したりする等の条件を満たす必要があるため、事業譲渡と同時に許可を取得するには、事前の準備が必要です。

<事業譲渡の前後を通して、産業廃棄物処分業を行うためにはどうしたいいのか>

事業譲渡の前後を通して、産業廃棄物処分業を行うためには、譲り受け会社(X社)が事業譲渡前に産業廃棄物処分業許可を取得する必要があります。産業廃棄物処分業の許可を取得するためには、事前に監督官庁で相談し、手続きの流れについて指示を受ける必要があります。

事前に役所への問い合わせをし、許可の申請と許可日の見通しを立てた上で、事業譲渡の具体的なスケジュールを確定させることが望ましいと考えられます。

【事業譲渡と産業廃棄物処理施設設置許可】

譲り受け会社がもともと産業廃棄物処理施設設置許可を持っている場合、事業譲渡後もそのまま許可を維持できます。ただ、事業譲渡に伴って役員等が変更になるときは、変更手続きが必要です。では、譲渡会社が産業廃棄物処理施設設置許可を持っている場合、譲り受け会社はその産業廃棄物処理施設設置許可を引き継ぐことができるでしょうか。

譲渡会社と譲り受け会社は別法人である以上、譲渡会社が持っている産業廃棄物処理施設設置許可を譲り受け会社が引き継ぐことはできません。譲渡会社が保有していた施設を譲り受け又は借りうけて使用する場合は、施設の借受・譲り受け許可を取得する必要があります。

産業廃棄物処理施設借受譲り受け許可を取得するためには、事前に監督官庁で相談し、手続きの流れについて指示を受ける必要があります。事前に役所への問い合わせをし、許可の申請と許可日の見通しを立てた上で、事業譲渡の具体的なスケジュールを確定させることが望ましいと考えられます。

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