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行政書士業務と各種許認可~産業廃棄物処理業許可(1)~

記事作成日2016/07/08 最終更新日2023/01/18

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近時、廃棄物処理業者が外食チェーンの廃棄食品を横流ししていたことが発覚しました。違法な廃棄物処理が明るみに出ると、社会的な注目や非難は大きなものとなり、さらに処理業者のみならず排出事業者にも刑事罰が課される可能性があります。今回から産業廃棄物処理業許可について解説します。廃棄物の排出者として違法な処理に関わってしまうことがないように留意すべき点も解説していきます。

◆廃棄物の分類と処理責任の所在

ゴミは一般に「廃棄物」と呼ばれますが、廃棄物はどのように分類されるかご存知でしょうか。

廃棄物は廃棄物処理法(通称:廃掃法)によって産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。大まかに言えば産業廃棄物は事業活動に伴って発生する廃棄物であり、一般廃棄物は一般家庭から発生する廃棄物です。

廃掃法上、一般廃棄物の処理責任を負うのは市区町村です。市区町村は独自で処理施設を持ち、処理には税金が投入されます。一方、産業廃棄物の処理責任を負うのは排出者である個々の事業者です。

◆産廃の処理に許可制度が求められる理由

産業廃棄物の処理責任を負うのは個々の排出事業者ですが、多くの事業者は廃棄物の処理について充分な設備もノウハウも持っていません。そこで産業廃棄物の処理ができる業者に許可を与え、排出事業者には許可業者に処理の委託を義務付けるという方式が取られています。無許可業者へ委託した場合は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に問われる可能性があります。

◆産業廃棄物処理業許可の種類と許可権限者

許可の種類は、まず(1)収集運搬と(2)処分の2つに大きく分かれます。(1)収集運搬は文字通り廃棄物をトラックなどに積み込み、運ぶことです。(2)処分は、中間処理と最終処分に分かれます。中間処理は焼却炉や破砕、圧縮施設などゴミ処理工場のイメージです。最終処分は埋立て処分場を指します。(2)の場合、施設の設置自体に別個の許可が必要となる場合があります。

許可権限者は都道府県(一部は政令市)です。(1)収集運搬は、「積み下ろし」を行う自治体が複数にまたがる場合は、積み下ろしを行う自治体ごとの許可が必要です。次回は産廃処理業の許可を取得するための要件等について解説します。

TOMA行政書士法人では、産業廃棄物処理業許可の申請サポートやコンサルティングを行っております。お気軽にお問い合わせください。