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行政書士業務と各種許認可~古物営業許可について(2)~

記事作成日2016/06/14 最終更新日2023/01/18

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◆古物商許可を取るための要件

古物商許可を取るための主な要件は、(1)営業所を有していること、(2)営業所ごとに管理者を1名設置していること、(3)役員及び管理者が欠格事由に該当しないことなどです。

(1)営業所について
分譲、賃貸に限らず使用目的が「居住専用」や「営業活動を禁止する」となっている場所では許可されません。所有者や管理会社などから「当該場所を古物営業の営業所として使用することを承諾する」旨の使用承諾書を取得する必要があります。
また、自動車の買取りを行う場合には、保管場所として駐車場を有していることが必要です。

(2)管理者について
営業所ごとに古物取引に関して管理・監督・指導ができる常勤の方を1名選任する必要があります。「管理・監督・指導ができる」者とはいえ、特別な資格や講習の受講、実務経験などは不要です。建設業許可や宅建業免許の申請において特別な資格や実務経験を有する人の配置が必要となることに比べ、条件が緩やかです。
管理者について、社内での役職・地位は問われませんが、遠方に居住しているなど現実的に営業所で勤務できない者を選任することはできません。

(3)欠格事由について
役員及び管理者の中に、成年被後見人や被保佐人、一定の犯罪歴のある人や古物営業法の規定により古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者がいる場合には許可を取得することはできません。

◆許可申請時の必要書類

申請時に必要となる書類は、古物商許可申請書、会社の登記簿謄本及び定款、役員及び管理者の住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書・略歴書、欠格事由に該当しないことについての誓約書、営業所や保管場所としての駐車場の賃貸借契約書の写しなどです。外国籍の方の場合、身分証明書に代わる証明書を、申請会社の他の役員等に作成してもらうなどの対応が必要となります。
さらに、ホームページを開設して古物の取引を行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合には、プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピーを提出し、許可申請書にホームページ等のURLを記載する必要があります。

TOMA行政書士法人では、古物商許可の申請サポートやコンサルティングを行っております。お気軽にお問い合わせください。