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行政書士業務と各種許認可~古物営業許可について(1)~

記事作成日2016/05/06 最終更新日2023/01/18

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■古物営業許可が必要となる場合

古書店、古着店、リサイクルショップ、中古車販売店、骨董品店など中古品を取り扱う事業を営む場合に必要となるのが古物営業許可です。古物営業法という法律に基づく許可で、許可権限者は各都道府県の公安委員会です。

古物営業法上「古物」とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの、またはこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。

この古物を(1)買い取って売る、(2)買い取って修理して売る、(3)買い取って使える部品を売る、(4)買い取ってレンタルする、(5)別の物と交換する場合などには許可が必要です。

一方で、(6)自分の物をフリーマーケットなどで売る、(7)自分の物をオークションサイトに出品する、(8)無償でもらった物を売る場合などは許可不要です。ここでいう「自分の物」とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のことであり、最初から転売目的で購入した物は含まれません。

無許可営業を行った者に対しては、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されます(古物営業法31条1号)。

■古物営業の種類

古物営業は(ア)古物商、(イ)古物市場主(こぶついちばぬし)、(ウ)古物競りあっせん業の3種類に分かれます。(ア)、(イ)については許可制、(ウ)は届出制です。古物市場主は古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する者であり、古物競りあっせん業者はインターネット上でのオークションサイトの運営者です。古物の売買などの取引を行うだけであれば(ア)古物商許可を取れば足ります。以下では古物商許可について説明します。

■申請窓口、申請手数料、許可証について

申請窓口は営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係です。申請には手数料19,000円の納付が必要です。審査の結果が問題なければ、申請書の受付後40日(休日・祝日を除く)以内に許可の連絡がなされ、申請を行った警察署で許可証が交付されます。

古物商許可には、建設業許可や宅建業免許のように有効期限がないので更新手続きは不要です。ただし、営業所の移転、法人の名称変更、法人の代表者や役員の変更、取り扱う古物の変更などがあった場合には、許可証の書換申請・変更届出を行う必要があります。申請・届出までの期間も定められていますので注意が必要です。

TOMA行政書士法人では、古物商許可の申請サポートやコンサルティングを行っております。お気軽にお問い合わせください。