産業廃棄物収集運搬業を行うためには運搬業の許可を受けなければなりません。許可申請のために必要とされている一般的な書類は、以下の通りです。なお、申請書類は、提出先の地方公共団体により異なります。
* 添付する公的な書類は、申請日より3か月以内に発行されたものに限ります。
【申請者が法人の場合】
1.産業廃棄物収集運搬業許可申請書(第1面~第3面)
2.事業計画書
・取り扱う産業廃棄物の種類及び収集運搬にあたって使用する運搬車両等
・従業員数の内訳
・運搬車両(船舶)一覧表
・運搬容器一覧表(運搬容器を使用する場合に記入)
・運搬方法 (シート掛け、容器の使用、ロープによる容器の転倒防止対策等)を記入
3.運搬車両(船舶)の写真
・車両(船舶)の全景が写るよう斜め前方、斜め後方から撮影
・ナンバープレート(船舶は船名)が明確に判別できるよう撮影
4.運搬容器の写真
5.車庫(船舶は停泊場所)の案内図
6.駐車場等に係る土地の登記事項証明書(自己所有の場合のみ)又は賃貸借契約書の写し
(使用承諾書の写しの場合は土地の登記事項証明書も必要)、
(船舶は停泊場所の使用権原が分かる書類の写し)
7.誓約書(実印を押印)
8.事業開始資金及び調達方法
9.講習会修了証の写し
(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に係る講習会」の講習会を事前に受講し、修了証の写しを添付
10.事務所の案内図、付近の見取図
11.自動車検査証の写し(船舶は国籍証書及び船舶検査証書の写し)
12.産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(他都道府県・政令市許可分(最近の1枚のみ))
(例)廃棄物の積み降ろしを行う都道府県知事の許可証
13.定款又は寄附行為
14.申請者(法人)の履歴事項全部証明書
15.役員(相談役、顧問など)の住民票(本籍又は国籍・地域記載)
マイナンバーの記載がないもの
16.役員(相談役、顧問など)の成年被後見人・被保佐人の登記をされていないことの証明書
17.政令使用人の住民票(本籍又は国籍・地域記載)
マイナンバーの記載がないもの
18.政令使用人の成年被後見人・被保佐人の登記をされていないことの証明書
19.株主等の住民票(本籍又は国籍・地域記載)
マイナンバーの記載がないもの
20.株主等の成年被後見人・被保佐人の登記をされていないことの証明書
(株主等が法人の場合)株主等(法人)の登記事項証明書
21.直近3年間の貸借対照表
22.直近3年間の損益計算書
23.直近3年間の株主資本等変動計算書
24.直近3年間の個別注記表
25.直近3年間の法人税納税証明書
【申請者が個人の場合】
1.産業廃棄物収集運搬業許可申請書(第1面~第3面)
2.事業計画書
・取り扱う産業廃棄物の種類及び収集運搬にあたって使用する運搬車両等
・従業員数の内訳
・運搬車両(船舶)一覧表
・運搬容器一覧表(運搬容器を使用する場合に記入)
・運搬方法 (シート掛け、容器の使用、ロープによる容器の転倒防止対策等)を記入
3.運搬車両(船舶)の写真
・車両(船舶)の全景が写るよう斜め前方、斜め後方から撮影
・ナンバープレート(船舶は船名)が明確に判別できるよう撮影
4.運搬容器の写真
5.車庫(船舶は停泊場所)の案内図
6.駐車場等に係る土地の登記事項証明書(自己所有の場合のみ)又は賃貸借契約書の写し
(使用承諾書の写しの場合は土地の登記事項証明書も必要)、
(船舶は停泊場所の使用権原が分かる書類の写し)
7.誓約書(実印を押印)
8.事業開始資金及び調達方法
9.講習会修了証の写し
(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に係る講習会」の講習会を事前に受講し、修了証の写しを添付
10.事務所の案内図、付近の見取図(任意の様式を使用可)
11.自動車検査証の写し(船舶は国籍証書及び船舶検査証書の写し)
12.産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(他都道府県・政令市許可分(最近の1枚のみ))
(例)廃棄物の積み降ろしを行う都道府県知事の許可証
13.住民票(本籍又は国籍・地域記載)
マイナンバーの記載がないもの
14.成年被後見人・被保佐人の登記をされていないことの証明書
15.法定代理人の住民票(本籍又は国籍・地域記載)
マイナンバーの記載がないもの
16.法定代理人の成年被後見人・被保佐人の登記をされていないことの証明書
17.政令使用人の住民票(本籍又は国籍・地域記載)
マイナンバーの記載がないもの
18.政令使用人の成年被後見人・被保佐人の登記をされていないことの証明書
19.資産調書
20.直近3年間の所得税納税証明書