新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、出入国在留管理庁が様々な取り組みを行っています。大幅な変更があった点を中心に、最新情報(4 月7 日時点)をまとめます。
申請受付期間の延長
在留申請窓口の混雑緩和策として、3月~6月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人(「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については、当該外国人の在留期間満了日から3か月後まで受け付けられることになりました。なお、「短期滞在」も対象に含まれます。
在留資格認定証明書交付申請の取扱い
(1)申請中で活動開始時期の変更をしたい場合
→外国人の受入機関が、新型コロナウイルスの影響であることを説明する「理由書」を提出するのみで審査されます。
(2)申請中で再入国出国中に在留期限を経過した者等、改めて在留資格認定証明書交付申請が行われた場合
→「申請書」及び受入機関作成の「理由書」のみを提出することで審査されます。
(3)在留資格認定証明書を取得しているが、来日を延長したい場合
→通常は「3か月間」有効な在留資格認定証明書を、当面の間「6か月間」有効なものとして取り扱われます。
在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請中の取扱い
申請中で再入国出国中に再入国できないときは、日本にいる親族又は受入機関の職員等による申請の許可に係る在留カードの代理受領が認められ、出国中の方が再入国許可により上陸申請を行うことが可能となります。
継続就職活動中又は内定待機中の方の在留期間の更新
就職活動を行う期間としての「特定活動」を許可されている方及び内定者が就職するまでの期間としての「特定活動」を許可されている方は、新型コロナウイルスの影響により、就職活動の継続や採用予定時期の変更が生じ、引き続き在留が必要な場合、当該期間を超えて在留期間の更新を受けることが可能となりました。なお、在留中の資格外活動許可を受けることも可能です。
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