行政書士業務と各種許認可~産業廃棄物処理業許可(4)~
産業廃棄物の処理責任は排出者である個々の事業者にあります。不適正な処理をすると排出者に刑事罰が課されることもあります。今回は不適正な処理を行わないために、信頼できる処理業者選びのポイントについて解説します。
◆施設確認について
実際に処理を委託しようとする廃棄物処理業者の施設を訪問し、現地の状況を確認することを「施設確認」といいます。
まず、廃棄物処理法上、処理を委託する際に排出事業者が委託先の施設確認をすることは義務付けられていません。ただし、条例によって施設確認を義務付けている自治体があります。
例えば、静岡県や岐阜県では排出事業者自身が施設確認を行わなければなりません(他の自治体の多くは、施設確認を行った第三者からのヒアリングで足りるとされています)。
処理業者の不適正処理の最終的な責任は排出者に求められるので、可能な限り施設確認を行うことをお勧めします。
◆施設確認時のポイント(1)
施設確認時に注意すべきポイントとしては、①処理施設や保管場所に掲示板が設置されているか、②技術管理者が任命されているか、③帳簿が備え付けられているか、④契約書やマニフェスト(廃棄物管理票)は保存されているか、⑤許可行政庁への実績報告はなされているか、⑥処理能力や保管量を超える廃棄物が搬入されていないか、などといった事項が挙げられます。
処理業者の担当者から説明を受け、疑問点があれば質問して確認していきましょう。
◆施設確認時のポイント(2)
その他のポイントとしては、①施設内の清掃が行き届き、清潔であるか、②床や壁面に引かれた仕切り線をはみ出して物が置かれていないか、③ヘルメットや長靴、マスクなどの用意など、施設見学への対応がスムーズになされているか、④施設付近に違法駐車はないか、⑤見学者への従業員の挨拶が徹底されているなど、従業員教育がなされているか、といった事項が挙げられます。
これらの点に問題がない場合には、信頼できる処理業者といえるでしょう。
TOMA行政書士法人では、産業廃棄物の排出者向けに適正処理についてのサポートやコンサルティングを行っております。お気軽にお問い合わせください。