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各種許認可の取得後に必要な手続き

記事作成日2016/11/08 最終更新日2023/01/18

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事業についての許認可は、許認可を取得した後にも様々な手続きを行うことが必要です。建設業許可などを例にして、許認可を取得した後の手続きについて概観してみましょう。

更新手続き

主な許認可の有効期間は次のとおりです。

①建設業許可 5年間
②宅建業免許 5年間
③産業廃棄物処理業許可 7年間(認定優良産廃処理業者の場合)

更新手続きの期限までに申請書を提出しなかった場合、許可や免許は失効します。事業を行うことができなくなってしまいますので充分にご注意ください。また、建設業については、有効期間が満了する30日前までに、宅建業については90日前から30日前までの間に、必要な書類を役所に提出する必要があります。

更新手続きの場合、添付書類の省略が若干許容されることもありますが、申請書類のボリュームは新規許可申請時とほぼ同様です。余裕をもって、提出期限の2か月くらい前には準備を開始しましょう。

変更届出

本店・営業所の移転、役員や許認可に関わる技術者や管理者に変更がある場合、多くの許認可で変更届出が求められています。更新手続きとは異なり、通常は変更事項が生じた後、事後に所管する役所に変更届出書を提出することになります。

事後の報告とはいっても、多くの許認可では届出期限が決まっています。例えば、古物営業許可における管理者の場合、変更後2週間以内に届出を行う必要があります。役員変更の場合のように登記手続きを要する場合には、会社謄本の取得までの期間も掛かりますので注意が必要です。

年次決算報告

建設業許可業者は、毎年事業年度終了後4か月以内に、建設業法が定める様式に基づいて決算の報告を行う必要があります。
貨物利用運送事業許可についても、事業の実績報告とあわせて、貸借対照表及び損益計算書等の提出が求められています。

TOMA行政書士法人では、新規許可取得の際のお手伝いだけでなく、許可取得後に必要となる手続きのスケジュール管理や書類作成、提出までを一括して行っております。