[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
IFRS(国際財務報告基準)の適用時期と要件とは
グローバルビジネスを展開するにあたって、IFRSの導入は避けては通れないテーマになっています。
以下では、IFRS(国際財務報告基準)の適用時期や導入する際の要件について紹介します。
■世界におけるIFRS(国際財務報告基準)の適用時期
IFRSの元は1973年に設立された国際会計基準委員会(IASC)が進めてきた国際会計基準に遡ります。
この組織は2001年に大幅に変更し、国際会計基準審議会(IASB)と新たなものになりました。
IASBが作ってきた会計基準の総称をIFRSと言います。
EU各国では2005年に全面的に導入されており、今では世界120以上の国々でIFRSを導入しています。
なお世界有数のビジネス大国であるアメリカは、米国会計基準を修正してIFRSに適用するコンバージェンスを進める方針でした。
しかし世界各国におけるIFRSの普及が進み、アメリカにおいてもIFRSを導入する流れに。
結局アメリカ国内の企業については、任意・強制適用いずれの結論も出ていない状況になっています。
■日本におけるIFRS(国際財務報告基準)適用の時期とは
ビジネスのグローバル化に伴って、日本においても強制適用が検討されていました。
しかし、日本の会計基準から国際会計基準への移行は、準備や検討を充分に重ねる必要がありました。
さらに、アメリカのIFRS導入が未定となったことや、2011年に発生した東日本大震災の影響もあったことから、IFRS強制適用は先延ばしされているのが現状となっています。
日本では2010年から3月期から任意でIFRSを導入することが認められています。
さらに、2013年10月には任意適用の要件も大幅に緩和されるなど、政府としても企業がIFRSを導入することについて推進するスタンスを持っています。
なお、日本企業でIFRS適用会社数は101社(※)となっています。
※平成28年12月現在
参照:http://www.jpx.co.jp/listing/others/ifrs/index.html
■日本における国際財務報告基準(IFRS)の適用要件は?
企業がIFRSを適用するためには条件があり、以下を満たす必要がありました。
1.上場していること
2.IFRSによる連結財務諸表の適正性確保への取組・体制整備をしていること
3.国際的な財務活動または事業活動を行っていること
しかし、前述のように適用が緩和されたことで、1と3に当てはまらなくてもIFRSを任意適用することが可能になりました。
上場企業は決算内容を開示する義務があることから、これから上場を目指す企業さらには海外ビジネスを展開する企業については、事前にIFRS導入の対策を取れると言えるでしょう。
世界情勢や経済環境は日々目まぐるしく変化を続けています。
会計基準についても時代に合わせた改変がされていくことが想定されます。
IFRSの導入についても日本においては強制ではないものの、世界の動向に注視する必要があるでしょう。
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