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シンガポール事情~第24回「ビザの取得について」【TOMAシンガポール支店 公認会計士駐在の会計・税務事務所】

記事作成日2014/09/30 最終更新日2021/02/02

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今回はシンガポールのビザの取得についてお話したいと思います。

こちらでのビザのお話はもちろん就労ビザのお話です。

シンガポールの就業規制の管理当局は人材省(MOM)です。人材省は、外国の人材に対して門戸を開放すべきとの考えがある一方で、労働力に占める外国人の割合は全体の3分の1を超えないようにすべきという基本政策に基づいて、2011年より外国人労働者の削減を狙いとする外国人雇用のルール厳格化を進めています。

まず、原則として、シンガポールで就労する外国人は全員、労働許可証又は雇用許可証を取得しなければなりません。労働許可証については出身国が限られており、日本は対象外となっております。

このため、日本人がシンガポールで働くためには雇用許可証(Employment Pass)を取得する必要があります。この申請に際しての条件として、最低賃金は基本月給$3,300(約26万円)以上と定められています(2014年1月より)。この金額は徐々に高くなってきていますので最新の情報を入手する必要があります。

現在、雇用許可書は基本月給、役職、専門資格に応じてP1(基本月給$8,000以上)、P2(基本月給$4,500以上、2012年1月1日より従来の$4,000以上から引き上げ)、Q1(基本月給$3,300以上、2014年1月1日より従来の$3,000以上から引き上げ)の3種類に分類されています。なお、P1、P2およびQ1の申請にあたっては、雇用許可書およびSパスの自己査定ツールをウェブ上で提供しており、申請に先立ち、自己査定の実施を推奨しています。

なお、労働許可証または雇用許可書を申請する場合は現地企業の保証が必要です。申請書には雇用主の詳細の記載事項があり、また人材省は労働者の送還費用を雇用主が負担することを約束する旨を申請書に記載する必要があるため、申請前に雇用の取り決めをしなければなりません。

人材省は申請者の資格や雇用主の評判を検討した上で雇用許可書の発給を行います。一方、労働許可証の発行にあたっては、申請者が提供する労働の需要について検討が行われます。シンガポールの会社の資本金や売上が判断材料となりますので、会社の業績を上げていくことも重要です。

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