[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
今回は過少資本税制についてお話をします。
【過少資本税制】
過少資本税制とは、内国法人が、国外支配株主等から資金提供(借入金等)を受けて、その利子等を支払う場合において、その借入金のうちが国外支配株主等の資本持分の3倍を超える部分に対応する負債の利子は損金の額に算入しないという制度です。
これは、配当金の支払いは損金に算入されないのに対し、借入金の利息の支払いは損金に算入されるという法人税の制度を利用して、出資によらず、過大な借入を行って、日本における法人税の負担回避をする行為に対応する制度です。
詳細は財務省の下記のサイトをご覧ください。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/180.htm
【新聞記事:村上世彰氏の関係会社、15億円申告漏れ 国税が指摘】
2016年7月29日の朝日新聞によると、「村上ファンド」の代表として知られた投資家の村上世彰氏が関係する投資会社「レノ」(東京都渋谷区)が東京国税局の税務調査を受け、2013年11月期までの3年間で計約15億円の申告漏れを指摘された旨の報道がされています。
報道によると、同社はシンガポールに在住する村上氏から多額の資金を借り入れて投資に充て、村上氏に利子を支払っていたが、借入金の金額が大きいためか、過少資本税制の適用を受けたようです。
【シンガポールでは】
筆者が勤務するシンガポールでは、過少資本税制はありません。
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